作業環境測定機関、特殊健康診断実施機関のうちフィットテスト測定機器を購入する者に対し、当該機器の購入に要する経費の一部に対する間接補助金を交付する事業
| 都道府県 | 全国 |
|---|---|
| 対象者 | (1)次のアからウまでのいずれにも該当する事業者 ア 作業環境測定を過去3年以上受託している作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第7号の作業環境測定機関又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第2項に基づく特殊健康診断を過去3年以上受託している特殊健康診断実施機関の事業者(各機関について特定の関係企業・協力グループ会社等のみを対象として実施している機関を除く。) イ 金属アーク溶接等作業を行う事業場からの求めにより、本補助金で購入したフィットテスト測定機器を用いて溶接ヒュームに係るフィットテストを実施する見込みのある事業者 ウ 令和3年4月6日付け基安化発0406第3号で定めるフィットテスト実施者に対する基本教育修了者を1名以上有している事業者 (2)その他厚生労働大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て補助事業者が適当と認める者 |
| 上限金額 | 50万円 |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 公式サイト | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23753.html |
