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業務改善助成金とは?上限額や助成率、申請方法を解説

助成金
|
更新:2026/02/23

中小企業や小規模事業者の方で、さらなる事業発展を行う際に必要な設備投資や従業員のスキルアップなど、生産性の向上を検討している企業には、国が運営する「業務改善助成金」が利用できます。

この記事では業務改善助成金の上限額や助成率、申請の流れなどを紹介します。

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業務改善助成金とは

業務改善助成金とは、生産性向上のための設備導入、コンサルティング導入、社員育成などの設備投資を行った中小企業、小規模事業者を対象に、最低賃金を引き上げた場合、費用の一部を助成してくれる制度です。

対象事業者

業務改善助成金を受けるためには、以下の3つの要件を満たす事業者でなければいけません。

  • 要件を満たした中小企業・小規模事業者であること

  • 事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所であること

  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

一つずつ確認していきましょう。

要件を満たした中小企業・小規模事業者であること

業務改善助成金が受けられる中小企業・小規模事業者は、資本金または出資額、労働者の要件を満たす必要があります。

業種

具体例

資本金または出資額

常時使用する労働者

小売業

小売店

飲食店、など

5,000万円以下

50人以下

サービス業

物品賃貸業

宿泊業

医療

福祉

複合サービス事業、など

5,000万円以下

100人以下

卸売業

卸売センター、など

1億円

100人以下

その他

農業

林業

漁業

建設業

製造業

運輸業

金融業、など

3億円

300人以下

事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所であること

事業場内最低賃金とは、事業の実施場所で働く従業員の時給額(月給制などの場合は時給換算した額)のうち、最も低い額のことをさします。

従来は、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象でしたが、令和7年より事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象と拡充されました。

image

この拡充により、事業場内最低賃金が+51円~+62円 までの事業所が対象となります。 差額を知るためには、「厚生労働省最低賃金特設ページ」で地域別最低賃金額と事業場内最低賃金を比較してみましょう。

解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

賃金アップが目的の助成金になりますので、目的に沿わない方法で要件を満たしてはいけません。「交付申請書の提出日の前日から起算して3月前の日から実績報告手続を行った日の前日」又は「賃金額を引き上げてから6月を経過した日」のいずれか遅い日までの間に、社員の解雇や退職勧奨、賃料UPなどが行われていないことが条件です。

ただし、令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金 引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要となりました 。

その他にも細かな条件が設けられているため、詳しく知りたい方は中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアルをご確認ください。

特定事業者の要件

業務改善助成金の要件を満たす事業者で、特定事業者の要件も満たした場合、「特定事業者」として助成対象経費の拡大措置などの優遇措置が受けられます。

特定事業者の要件は以下の通りです。

区分

要件

優遇措置

賃金要件

事業場内最低賃金が950円未満の事業者

助成上限額の拡大

生産量要件

新型コロナウイルスの影響で、直近3か月の売上高・生産量などの月平均が前年、または前々年、または3年前同期から15%以上減少している事業者

助成上限額の拡大

助成対象経費の拡大

物価高騰等要件

物価高の影響で、申請前3か月の任意の1か月の利益率が、前年同期から3%ポイント以上低下している事業者

同上

助成率

助成率は事業場内最低賃金によって以下の表の通り定められています。

事業場内最低賃金額

助成率

900円未満

9/10

900円~950円未満

4/5

※生産性要件を満たした事業場は9/10

950円以上

3/4

※生産性要件を満たした事業場は4/5

生産性要件に関しては、生産性要件算定シートを用いて計算した伸び率が一定以上の場合、助成の割増が適用されます。

設備投資に対して支払われる補助金制度は数多くありますが、業務改善助成金は助成率が高いのが特徴です。

なお助成額は、生産性向上のためにかかった設備投資費用に対し、助成率をかけた金額となります。

助成額=設備投資等に要した費用×助成率

ただし、助成額には上限が定められています。

助成上限額

助成上限額は、「事業場内最低賃金の引き上げ額」や「引き上げる労働者数」などによって以下の表の通り定められています。最大で、600万円が助成されます。

事業場内最低賃金の引き上げ額

引き上げる労働者数

助成上限額(事業場規模30人未満)

助成上限額(左記以外)

30円以上

1人

60万円

30万円

2~3人

90万円

50万円

4~6人

100万円

70万円

7人以上

120万円

100万円

10人以上

130万円

120万円

45円以上

1人

45万円

80万円

2~3人

110万円

70万円

4~6人

140万円

100万円

7人以上

160万円

150万円

10人以上

180万円

180万円

60円以上

1人

60万円

110万円

2~3人

160万円

90万円

4~6人

190万円

150万円

7人以上

230万円

230万円

10人以上

300万円

300万円

90円以上

1人

90万円

170万円

2~3人

240万円

150万円

4~6人

290万円

270万円

7人以上

450万円

450万円

10人以上

600万円

600万円

10人以上の引き上げに関しては、特定事業者が10人以上の労働者に賃金を引き上げる場合が対象となります。

助成対象経費

助成金の対象となる設備投資は、「生産性向上に資する設備投資等」です。もちろん業種によって設備投資は異なります。厚生労働省では「生産性向上のヒント集」として、業種別の設備投資の一例を挙げているため、以下のURLを参考にしてください。

令和7年業務改善助成金の拡充ポイント

令和7年9月5日に業務改善助成金が拡充されました。拡充されたポイントは以下の2点です。

  • 対象事業場が拡大

  • 賃金引上げ後の申請

一つずつ確認していきましょう。

対象事業場が拡大

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象でしたが、令和7年の拡充により、事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象となりました。

これまで、最低賃金の引上げに関する支援制度(助成金など)の対象となる事業所は、「地域別最低賃金より50円以内の賃金水準で従業員を雇用している事業所」に限られていました。

たとえば、地域別最低賃金が1,000円の場合、業場内最低賃金が1,000円~1,050円の事業所のみが対象となり、1,051円以上の賃金を支払っている場合は、最低賃金の引上げの影響を受けていても制度の対象外となっていました。

しかし今回の制度改正により、対象となる事業所の範囲が拡大されました。改定後の地域別最低賃金額を下回る水準で事業場内最低賃金を設定している事業所であれば、改定前にどの程度の賃金を支払っていたかに関係なく、原則として支援の対象となります。

たとえば、地域別最低賃金が改定前1,000円から改定後1,063円に引き上げられた場合、事業場内最低賃金が1,000円~1,062円の事業所は、今回の改正後は支援の対象となります。

この見直しにより、これまで「すでにある程度高い賃金を払っている」という理由で対象外だった事業所も最低賃金引上げの影響を受ける場合には支援を受けられる可能性が広がった、という点が大きな変更点です。

賃金引上げ後の申請

これまでの制度では、助成金の申請は賃金を引き上げる前に行うことが必須でした。あらかじめ「賃金引上げ計画」や「設備投資などの事業実施計画」を提出し、審査・交付決定を受けた後でなければ、賃金の引上げを実施できませんでした。 すでに賃金を引き上げてしまった場合は、原則として申請できず、支援の対象外となっていました。

今回の見直しにより、一定の条件を満たす場合に限り、賃金引上げを先に実施していても、後から申請できるように制度が緩和されました。

具体的には、令和7年9月5日から、令和7年度の地域別最低賃金の改定日の前日までの間に賃金引上げを実施している場合には、従来必要だった「賃金引上げ計画」の事前提出を省略できるようになりました。

この場合、申請時に提出するのは、「賃金引上げの結果(実際に引き上げた内容)」と 「設備投資などの事業実施計画」となります。

ただし、この特例は対象期間内に行った賃金引上げのみが対象となり、それ以前またはそれ以外のタイミングで実施した賃金引上げは対象外となる点に注意が必要です。

この変更により、最低賃金改定に対応して急いで賃金を引き上げた事業所でも、一定の条件を満たせば後から助成金を申請できるようになり、利用しやすさが大きく改善されました。

業務改善助成金利用の注意点

業務改善助成金を利用する際は、以下の3点に注意しなければいけません。

  • 交付決定前の設備投資は対象にならない

  • 賃金引き上げは地域別最低賃金の発行日前日までに行う

  • 申請期間内でも募集が終了になる場合がある

注意点を理解しないまま申請すると、助成対象外にもなりかねないため、一つずつ確認していきましょう。

交付決定前の設備投資は対象にならない

交付決定前に設備投資を行ってしまうと、対象外となってしまうため注意が必要です。業務改善助成金は、「事業実施計画」を提出し、「決定通知」を受け取ってから設備投資しなければいけません。

事業実施計画書を提出したからと言って、100%助成が決定されるわけではないため、必ず交付決定通知を受け取ってから投資しましょう。

賃金引き上げは地域別最低賃金の発行日前日までに行う

地域別最低賃金の改定にあわせて事業場内最低賃金を引き上げる場合は、発効日の前日までに引き上げを実施する必要があります。

つまり、4月1日に賃金引き上げを行う場合、3月31日までに引上げしておかなければいけないということです。当日に引上げした場合は助成対象外となってしまうため注意してください。

申請期間内でも募集が終了になる場合がある

業務改善助成金は、予算が決められているため、申請期間内でも募集が終了するケースもあります。

ただし、途中で予算に達した場合、延長されていても受付終了となるため、業務改善助成金を利用したい人はお早めに申請することをおすすめします。

業務改善助成金申請の流れ

業務改善助成金の申請は以下のステップで行います。

  1. 交付申請

  2. 交付決定

  3. 事業実施

  4. 事業実績報告

  5. 交付額確定

  6. 助成金受領

全体的なフローは以下の画像の通りとなります。複雑に見えますが、一般的な補助金や助成金と大きく変わりません。

image

申請手続きを一つずつ確認していきましょう。

交付申請

「交付申請書」「事業実施計画書」に必要事項を記入し、事業実施年度の別途定める日までに所轄労働局長に同申請書を提出します。

最大助成額600万円と、規模の大きな助成金になりますが、同規模の補助金に比べると、申請書類が非常に簡素であることが特徴です。

交付決定

申請した後は、所轄労働局から「交付決定」又は「不交付決定」の通知があります。もちろん、不交付決定となった場合は助成対象外となります。

事業実施

申請内容に沿って事業を実施します。万が一事業の実施期間に「事業を変更したい」「事業を中止したい」「事業の完了が遅れてしまう」という場合は、その都度、変更申請や完了予定期日変更申請を行わなければいけず、審査や確認が行われます。

申請せずに事業計画の内容に変更があると、助成金が受け取れなくなるため注意しましょう。

事業実績報告

申請内容に則った事業が完了した旨を事業実績報告として所轄労働局に提出します。事業完了日から起算して「1付を計画する日」または「翌年度の4月10日」のいずれか早い日までに提出しなければいけません。

提出書類は「事業実績報告書」と「支給申請書」の2つです。

交付額確定

事業実績報告を行い、所轄労働局が申請書を受理すれば、助成額の確定と支給決定通知が届きます。

助成金受領

事業実績報告から原則20日以内に助成金を受け取ることができます。申請開始から入金までの期間が非常に短いこともメリットの一つです。

まとめ

業務改善助成金とは、中小企業、小規模事業者を対象に、説部投資や事業場内最低賃金を引き上げた場合に費用の一部を助成してくれる制度です。

本制度は助成率が高いため、低コストで設備導入やコンサルティングの利用を実現することができます。

業務改善助成金は賃上げが必須となりますが、従業員の人材確保や離職率の低下につながるメリットもあります。

最大600万円と大型であるにもかかわらず、申請書類が簡素であり、入金までの期間も短いので、賃上げを検討できる場合は是非選択肢の一つとして検討してみることをおすすめします。

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