障害者雇用制度を定めるなど、日本では障害者が民間企業で働くための環境づくりが進められています。
障害者を雇用する事業者にはさまざまな助成金が用意されていますが、それぞれ適用要件や助成額などが異なるため事前に確認してから活用をする必要があります。
この記事では障害者雇用で活用できる助成金とメリット・デメリット、申請の流れについて解説します。
障害者雇用とは、企業や自治体が障害者雇用という制度によって障害がある方を雇用することを指します。障害者の職業の安定を図ることを目的とした障害者雇用促進法によって規則が定められています。2018年には障害者雇用促進法が改正され、精神障害者の雇用義務化や法定雇用率の引き上げなど、環境整備が整ってきました。
障害者雇用の対象となる方は、原則「障害者手帳」を所持している方です。障害者手帳には、「精神障害者保健福祉手帳」「身体障害者手帳」「療育手帳」(自治体によって名称は異なる)の3種類があります。
障害者手帳の種類 | 症状 |
|---|---|
精神障害者保健福祉手帳 | ・統合失調症 ・てんかん ・高次脳機能障害(記憶障害、注意障害など) ・気分障害(うつ病、躁うつ病など) |
身体障害者手帳 | ・視覚障害 ・聴覚又は平衡機能の障害 ・肢体不自由 ・内蔵または免疫機能の障害 |
療育手帳 | 知的障害を持ち日常・社会生活において支援が必要な人(自治体や政令指定都市によって基準や視線が異なる) |
上記の手帳を所有している方は、障害者雇用の該当者です。
ただし、障害者でも、障害者雇用の求人だけでなく一般雇用の求人への応募も可能なため、企業は求職者が障害者雇用の対象になるのかしっかり確認する必要があります。
一般雇用とは文字通り、企業の応募条件を満たせば誰でも応募することができる求人を指します。
企業に勤めている方の多くは、一般雇用で採用された方です。一方で障害者雇用は、障害者手帳を所持している方に向けての求人になります。
また、雇用後の環境にも違いがあります。たとえば障害者雇用枠で採用されると、それぞれの障害に配慮された環境で働くことができます。ただし、企業によっては障害者と一般雇用が同じ環境の職場であったり、仕事内容が同じとなるケースもあります。
企業が障害者を雇用するメリットは、各種助成や支援を受けられるだけでなく、障害者雇用によってSDGsに貢献できる点も挙げられます。
企業による障害者雇用は、持続可能な開発目標(SDGs)の目標である「8:働きがいも経済成長も」「10:人や国の不平等をなくそう」「17:パートナーシップで目標を達成しよう」などにつながります。企業として社会的責任を果たすこともできるため、取引先や株主だけでなく、多くの顧客から信頼を得ることができます。
また障害者を雇用するためには、職場環境の整備も必要になります。障害者雇用のタイミングをきっかけに、一般雇用も含めた従業員の業務フローの改善や働き方改革をするきっかけにもなり、業務効率を高めることにつながるメリットがあります。
企業が障害者を雇用するデメリットとしては、事前準備や従業員の方の理解、支援体制の構築が必要な点が挙げられます。
障害者雇用をするためには障害の特性によって異なるものの、職場をバリアフリーにしたりする必要があります。また、障害を持つ方への理解は年々向上しているものの、未だ偏見を持つ従業員の方への理解が求められるでしょう。
障害のあるメンバーをサポートするのは現場の他のメンバーになりますので、支援体制が不十分なことで現場での混乱や生産性の低下につながるリスクが伴う点がデメリットとして挙げられます。
特定求職者雇用開発助成金とは、高齢者や障害者など、通常の雇用が難しいとされる求職者がハローワーク等の紹介により雇い入れる事業主を支援する制度です。
特定求職者雇用開発助成金には以下のコースに分かれており、それぞれ給付額も異なります。

支給期間は会社規模や労働者の条件によって異なるため、特定求職者雇用開発助成金について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
参考:特定求職者雇用開発助成金とは?制度概要や対象、支給額から申請方法まで
障害者トライアル雇用助成金とは、障害者を原則3か月間(精神障碍者は最大12か月)試しに雇用することにより、継続雇用のきっかけを作ることを目的とした制度です。
身体障害者・知的障害者等を雇用する場合は、「月額最大4万円×最大3か月」が支給されます。精神障害者を雇用する場合、「月額最大8万円」が交付されます。
対象となる障害者は、先ほど紹介した障害者手帳を所持している方です。
また、障害者トライアル雇用制度を理解しており、なおかつ以下のいずれかに当てはまる障害者です。
(ア)紹介日の時点で、就労経験がない職業に就くことを希望する者 (イ)紹介日の前日時点で、過去2年以内に2回以上離職や転職を繰り返している者 (ウ)紹介日の前日時点で、離職している期間が6ヶ月を超えている者 (エ)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 |
障害者トライアル雇用を行うためには、ハローワークや民間の職業紹介者事業者の紹介による雇用入であり、なおかつ、雇用保険被保険者資格取得を届け出る必要があります。
参考:厚労省
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)とは、障害のある方の特性に応じて柔軟な働き方を実践するためにさまざまな措置を講じた事業所の経費や賃金の一部を助成する制度です。
本支援コースは、以下の7つの措置を講じる事業者が対象です。

また、「雇用保険適用事業所の事業主であること」や「支給のための審査に協力すること」、「対象となる中小企業の範囲」なども要件として定められています。
中小企業の範囲は、業種ごとに資本金の額や常時雇用する労働者数によって定められているため、以下の表を参考にしてください。
<中小企業の範囲>
業種 | 資本金の額・出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
|---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
支給額は対象となる職場定着に関わる措置によって異なります。例えば措置1の「柔軟な時間管理・休暇取得」であれば、1年間で8万円支給され、支給期間は1年です。一方措置5の「職場復帰支援」の場合、月額1年間で最大36万円を2回に分けて支給されます。
各措置によって支給額はもちろん、対象要件なども異なるため、詳しくは「障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース) ご案内」をご確認ください。
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)とは、障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等(勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員を含む)へ転換した事業主に対して助成するものです。
キャリアアップ助成金には7つのコースに分かれており、障害者正社員化コースはその中の一つです。
障害者正社員化コースは以下の2つのいずれかに該当した措置を継続的に講じた場合に助成されます。
有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含みます)または無期雇用労働者に転換すること
無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること
支給額は、支給対象者や措置内容によって下図の通り変わります。

出典:キャリアアップ助成金 (障害者正社員化コース)の ご案内
対象となる事業者の要件には11項目あり、すべて該当しなければいけません。
さらに労働者にも要件が定められているため、事前に「キャリアアップ助成金 (障害者正社員化コース)の ご案内」を確認しておきましょう。
ここでは障害者雇用に助成金を活用するメリットを2点紹介します。
障害者雇用に助成金を活用できれば、コスト削減につながります。
障害者雇用の助成金の多くは約1年間支給されるため、その助成金を活用して職場環境の改善や専門的な支援機器の導入、研修の実施などに役立たせることができます。
もちろん助成金によって支給額は異なりますが、1度障害者雇用をすることで今後も障害者の雇用機会が広がり、社会全体での包容力が強化されるメリットがあります。
障害者が働きやすい環境を整えられるのも、障害者雇用に助成金を活用するメリットです。
昨今では各企業が人材不足を解消するためにロボットやAIを活用し始めていますが、人的な作業で行わなければいけない業務も未だ多いです。
そのため、これからは障害者の方も企業での正規雇用者として求められる時代でありますが、助成金を活用すれば障害者が働きやすい環境を整えられるため、継続して障害者雇用が可能となります。
一方障害者雇用に助成金を活用するデメリットもあるので紹介します。
障害者雇用に関する助成金の申請には手間と時間がかかります。
各助成金、必要書類を用意し、関連各種に申請しなければいけませんが、初めて申請される方には難易度が高いです。
障害者を雇用したとしても、適用要件を満たしてなければ助成金は交付されないため、入口となる要件の確認が大切です。要件を満たしているかを知りたい方は、独自で調べるのではなく専門家によるチェックを受けるようにしましょう。
ここでは障害者雇用による助成金を申請する際の一般的な流れを紹介します。
詳細は各助成金によって異なるため、詳しくは専門家に相談しましょう。
まず初めに目的に合った助成金を探すところから始めます。
本記事でも紹介した通り、障害者雇用に関する助成金はさまざまあり、それぞれ適用要件が異なります。そのため、まずは専門家に相談し、活用できる助成金を見つけるところからスタートしましょう。
また、まだ障害者を雇用していない事業者は、これからどのような障害者を雇用するかによって活用できる助成金も変わってきます。
より多い金額の助成金が交付された方が良いかと思いますので、まずは専門家に相談することをおすすめします。
専門家との相談が完了し、活用する助成金が決まった後は必要書類や申請書、事業計画書などを作成します。
必要書類は各助成金や障害者によって異なりますが、支給要件確認申立書、支払方法受取人住所届(初回申請時や口座変更時)、勤怠状況等確認書などが含まれます。
雇用後に準備すべき書類も多いことから、各書類の作成タイミングについても専門家に確認しておきましょう。
労働局やハローワークなどの各機関に書類の提出が完了した後は、調査が行われます。
申請先が支給申請書の内容確認・支給要件の確認などのチェックを行い、問題なければ通知書が発行されます。
審査が完了した後は、助成金が交付されます。
交付タイミングは助成金ごとに異なりますが、特定求職者雇用開発助成金であれば、起算日の6か月後に初回が支給され、その後は支給対象期ごと(6か月おき)に申請を行う流れです。
障害者の雇用時に活用できる補助金はさまざまあり、各種支給額や適用要件が異なるため、事前に専門家へ確認しましょう。
障害者雇用に関わる助成金を活用すれば、専門的な支援機器の導入や研修費用などのコストに役立たせることができ、なおかつ職場環境の改善につながります。
ただし、初めて助成金を活用する事業者にとっては、申請が複雑であったり、手続きに時間がかかるというデメリットがあります。興味のある方は、社労士などの専門家に確認してみてください。