厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和4年9月30日までの間に取得した休暇について支援を行っています。
※同制度について、令和4年10月~11月の内容は、公式サイトより【別紙 小学校休業等対応助成金・支援金の改正内容】ご参照ください。
【改正内容】 令和4年10月~11月の小学校休業等対応助成金の日額上限額、小学校休業等対応支援金の支給額の変更
| 都道府県 | 全国 |
|---|---|
| 対象者 | 【支給対象者】 ・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主(小学校休業等対応助成金) ・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者(小学校休業等対応支援金) 【対象となる子ども】 ① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども ※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等 ② 小学校等を休むことが必要な子ども ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 公式サイト | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27766.html |
