青森市では、中小企業者の労働生産性向上を目的として「先端設備等導入計画」の認定を行っています。
この認定を受け、賃上げ表明(1.5%または3%以上)を行ったうえで、一定要件を満たす先端設備(機械装置、工具、器具備品、建物附属設備等)を新規取得した場合、固定資産税の課税標準が軽減されます。
先端設備等導入計画は計画認定から3・4・5年間の期間において、年平均3%以上の労働生産性向上が見込まれるものが対象です。 ※先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置の要件は異なりますので注意が必要です。
| 都道府県 | 青森県 |
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| 対象者 |
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| 対象経費 | |
| 補助率 | 固定資産税課税標準1/2(3年)、1/4(5年)※賃上げ率により異なる |
| 公募期間 | 〜2027年3月31日 |
| 実施機関 | 青森市 経済部 経済政策課 |
| 公式サイト | https://www.city.aomori.aomori.jp/sangyo_koyou/shoukougyou/1004133/1004156.html |
