千葉県内で太陽光発電事業を行っており、発電した電力を電気自動車(EV)の充電に活用したい事業者が検討できる制度が、「千葉県太陽光発電事業者公共用充電設備設置促進補助金」です。
令和8年度は、千葉県内に出力50キロワット(kW)以上の太陽光発電設備を設置している法人や個人事業主などが、公共用のEV充電設備や蓄電池を導入する際の費用を支援しています。
補助率は10分の1、補助上限額は1設備当たり50万円です。
ただし、単に太陽光発電所へ充電器を設置するだけでは対象になりません。一般のEV利用者が自由に利用できることや、案内板の設置、インターネット上での情報公開など、公共用設備としての要件を満たす必要があります。
また、補助対象となるのは機器購入費であり、設置工事費や撤去費などは対象外です。
本記事では、令和8年度の公式資料をもとに、補助対象者、設備の要件、補助額、対象経費、申請方法、注意点などを詳しく解説します。
千葉県太陽光発電事業者公共用充電設備設置促進補助金は、県内の太陽光発電設備を活用した公共用EV充電設備の設置を支援する制度です。
太陽光発電でつくられた再生可能エネルギーをEVの充電に活用し、地域の充電環境の整備と脱炭素化を促進することを目的としています。
対象となるのは、電気自動車用充電設備の設置と、その充電設備に使用する蓄電池の設置です。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 千葉県太陽光発電事業者公共用充電設備設置促進補助金 |
実施主体 | 千葉県 |
補助対象者 | 50kW以上の太陽光発電設備を設置している法人・個人事業主、対象設備を貸し出すリース事業者 |
対象事業 | 公共用EV充電設備・蓄電池の設置 |
補助率 | 補助対象経費の1/10 |
補助上限額 | 1設備当たり50万円 |
対象経費 | 機器本体・必要な付属品の購入費 |
申請期間 | 2026年5月1日~12月24日 |
実績報告期限 | 2027年3月5日 |
申請方法 | ちば電子申請サービス、電子メール、郵送 |
注意事項 | 交付決定前の発注・契約・工事着手は原則不可 |
令和8年度の申請期限は2026年12月24日ですが、予算がなくなり次第、受付が終了します。
また、交付決定前に設備の発注や工事へ着手していないことが必要です。
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
公式:令和8年度千葉県太陽光発電事業者公共用充電設備設置促進補助金
本補助金の特徴は、一定規模以上の太陽光発電設備から供給される電力を、EVの充電に活用する点です。
例えば、太陽光発電所に公共用の充電設備を設置し、地域のEV利用者が利用できる充電スポットとして運営するケースが考えられます。
また、蓄電池を組み合わせれば、日中に発電した電力を蓄え、発電量が少ない時間帯の充電に活用することも可能です。
ただし、実際に対象となるかは、太陽光発電設備との接続関係や公共用充電設備としての要件などによって判断されます。
令和8年度の補助対象者は、出力50kW以上の太陽光発電設備を設置している法人・個人事業主と、その事業者に対象設備を貸し出すリース事業者です。
事業者区分 | 主な要件 |
|---|---|
法人 | 出力50kW以上の太陽光発電設備を設置している法人(公共法人を除く) |
個人事業主 | 出力50kW以上の太陽光発電設備を設置している個人事業主 |
リース事業者 | 上記の事業者に対象設備を貸し出す事業者 |
なお、申請者は以下の要件も満たす必要があります。
事業内容が公序良俗に反していないこと
事業に関係する法令や条例等を遵守していること
宗教活動または政治活動を主たる目的としていないこと
一般家庭向けの充電設備を広く支援する制度ではないため、申請前に事業者としての資格を確認することが重要です。
令和8年度は、太陽光発電設備について、次の条件をすべて満たす必要がありました。
千葉県内に設置された定置型の太陽光発電設備であること
交付申請時点ですでに設置され、発電を開始していること
電力系統に連系している、または事業所等で使用する電気系統に接続されていること
太陽電池発電所または太陽電池発電設備としての出力が50kW以上であること
したがって、出力50kW以上の設備であっても、申請時点で設置工事中だったり、発電を開始していなかったりする場合は、対象要件を満たしません。
また、複数の太陽光発電設備を所有している場合の出力の判定については、交付要綱や実施要領に従って確認する必要があります。
対象設備をリース契約で導入する場合は、リース事業者が補助金の申請者となります。
また、補助金はリース事業者へ交付されるため、リース事業者は補助金相当額を利用者のリース料金に反映しなければなりません。
リース契約については、財産処分制限期間以上の使用を前提とした契約であることも求められます。
リース方式を検討する場合は、契約期間や料金だけでなく、補助金による値下げ額が適切に反映されているか確認することが重要です。
本補助金では、公共用充電設備として一般のEV利用者が利用できる環境を整備する必要があります。
設備の性能だけでなく、設置場所や利用条件、案内表示などにも要件が設けられています。
確認項目 | 要件 |
|---|---|
電力供給 | 対象となる太陽光発電設備からの電気で充電できること |
設置場所 | 公道に面した入口から誰でも自由に出入りできる場所 |
利用者 | 原則として利用者を限定しないこと |
利用条件 | 他のサービス利用や物品購入を充電の条件としないこと |
案内板 | 充電場所を示す案内板を入口等の目立つ場所に設置すること |
情報公開 | 設置場所、出力、利用可能時間、休止状況等をインターネット上で公開すること |
設備の状態 | 新品であること |
例えば、従業員だけが利用できる充電設備や、店舗で商品を購入した人だけが利用できる充電設備は、原則として対象になりません。
一方、充電料金や駐車料金を徴収することは認められています。
また、充電設備の新設だけでなく、既存設備の更新も対象となります。ただし、導入する設備は新品である必要があります。
公共用充電設備については、一般の利用者がインターネット上で次の情報を確認できることが求められています。
充電設備の設置場所
充電設備の出力
利用可能時間
休止状況
申請時点で情報公開が完了していない場合でも、今後掲載する予定であることを申告し、実績報告時に掲載先を報告する方法が認められています。
ただし、単にインターネットへ掲載予定と伝えるだけではなく、実際に利用者が確認できる状態に整備する必要があります。
蓄電池も補助対象となりますが、公共用EV充電設備に使用するものであることが必要です。
そのため、事務所の非常用電源としてのみ使用する蓄電池などは対象となりません。
なお、令和8年度は、要件を満たす既設の充電設備へ接続する蓄電池を新設・更新する場合も対象とされています。
蓄電池を導入する場合は、充電設備との接続関係や電力の使用方法を確認できる資料を準備することが重要です。
令和8年度の補助率は、補助対象経費の10分の1です。
補助上限額は1設備当たり50万円で、補助金額の千円未満は切り捨てられます。
項目 | 内容 |
|---|---|
補助率 | 1/10 |
補助上限額 | 1設備当たり50万円 |
端数処理 | 千円未満切り捨て |
例えば、補助対象となる機器購入費が400万円の場合、40万円の補助を受けられる計算です。
ただし、機器購入費が600万円の場合、10分の1では60万円となりますが、1設備当たりの上限が50万円のため、補助額は最大50万円です。
実際の補助金額は、対象経費の認定や設備数などによって異なります。
また、設置工事費や撤去費などは補助対象外となるため、設備導入に必要な費用を事前に整理しておくことが重要です。
令和8年度の補助対象経費は、電気自動車用充電設備や蓄電池の購入に必要な機器購入費です。
機器本体のほか、機器を構成するために必要な付属品の購入費も対象となります。
経費区分 | 主な内容 |
|---|---|
充電設備本体 | 対象となるEV充電設備の購入費 |
蓄電池本体 | 要件を満たす充電設備に使用する蓄電池の購入費 |
付属品 | 機器を構成するために必要な付属品の購入費 |
対象となる経費は、補助事業の実施に必要不可欠であり、千葉県が認めるものに限られます。
また、申請時には同一機器について2者以上から取得した見積書が必要です。
見積書は発行後3か月以内のものを使用し、補助対象経費と対象外経費の内訳が確認できるようにする必要があります。
対象外経費 | 内容 |
|---|---|
設置工事費 | 配線工事、基礎工事等 |
撤去費 | 既存設備の撤去費用 |
移設費 | 設備の移設費用 |
処分費 | 既存設備等の処分費 |
共通仮設費 | 工事に伴う共通仮設費 |
消費税・地方消費税 | 税相当額 |
中古設備 | 中古の充電設備・蓄電池 |
その他 | 過剰な設備、汎用品、予備品、将来用設備等 |
本補助金は機器購入費を支援する制度であり、工事費を含めた設備導入費用のすべてを補助するものではありません。
例えば、充電設備本体と付属品の購入費に加えて、配線工事や基礎工事などが必要な場合、工事費については自己負担となります。
また、自社製品や関連事業者から調達する場合などは、利益等を除いた金額が補助対象となります。
令和8年度の申請受付期間は、2026年5月1日から12月24日までです。
ただし、申請期間内であっても予算がなくなり次第、受付は終了します。
また、補助事業の工事着手前に申請し、交付決定前に発注や契約を行っていないことが必要です。
補助対象者・設備の要件を確認する
充電設備や蓄電池の仕様、設置場所を検討する
2者以上から見積書を取得する
交付申請書や事業計画書などを準備する
指定された提出方法で交付申請を行う
千葉県の審査を経て交付決定を受ける
交付決定後に設備を発注・契約し、設置工事を実施する
工事・支払いを完了し、実績報告書を提出する
補助金額の確定後、交付請求書を提出する
補助金を受け取る
令和8年度の実績報告書の提出期限は、2027年3月5日です。
設備導入後は、設置状況や支払いを確認できる書類などをそろえて、期限内に実績報告を行う必要があります。
書類 | 主な用途 |
|---|---|
交付申請書(第1号様式) | 補助金の交付申請 |
重要事項確認書(第2号様式) | 制度の重要事項の確認 |
誓約書(第3号様式) | 申請要件等に関する誓約 |
事業計画書(別紙様式1) | 設備導入計画や経費の説明 |
見積書 | 同一機器について2者以上から取得した見積書 |
設備のカタログ等 | 導入設備の型番・性能の確認 |
施設の概要資料 | 設置場所や案内板の位置等の確認 |
配置図等 | 設備や公道との位置関係の確認 |
登記事項証明書等 | 法人情報・事業者情報の確認 |
その他の添付書類 | 実施要領で指定された資料 |
申請者がリース事業者である場合は、貸与料金の算出根拠明細書などの追加資料も必要です。
なお、登記事項証明書は発行後3か月以内のものが必要とされていました。
また、本補助金は事業者本人が申請することを原則としており、行政書士等の有資格者以外による代理申請は認められていません。
令和8年度は、ちば電子申請サービス、電子メール、郵送による提出が案内されています。
申請書と事業計画書をメールで提出し、見積書などの添付資料を郵送するといった、複数の提出方法の併用も可能です。
ただし、どの書類をどの方法で提出したかを明確にする必要がありました。
主な提出先は以下のとおりです。
提出方法 | 提出先・内容 |
|---|---|
電子申請 | ちば電子申請サービス |
電子メール | |
メール件名 | 千葉県太陽光発電事業者公共用充電設備設置促進補助金事業計画書(申請者名) |
添付ファイル | 7.2MB以内 |
郵送先 | 〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部温暖化対策推進課 エコオフィス・次世代自動車推進班 |
問い合わせ電話 | 043-223-4563 |
メールの添付ファイルが7.2MBを超える場合は、複数回に分けて送信するなどの対応が必要です。
また、郵送では信書を送付できる郵便やレターパック等を利用する必要があります。
申請にあたっては、県が公開する「申請時提出書類一覧表」を確認し、必要書類をそろえて提出してください。
令和8年度は、補助金の交付決定前に発注や契約、工事着手を行っていないことが必要でした。
申請書を提出しただけでは、設備の発注や工事を開始できません。
設備の納期を確保するために事前予約や発注を検討する場合も、自己判断で契約を進めず、千葉県へ確認することが重要です。
対象となるEV充電設備は、太陽光発電設備から供給される電気を利用して充電できる必要があります。
そのため、設備を同じ敷地内に設置するだけでは、必ずしも要件を満たすとは限りません。
設置前には配線図や設備構成などを確認し、太陽光発電設備から充電設備へ電力を供給できることを明確にしておきましょう。
補助金の交付決定後に、設備の型番や設置場所、購入金額などを変更する場合は、変更承認申請等が必要になることがあります。
また、工事が予定より遅れる場合には、遅延等報告書の提出が必要になる場合もあります。
設備会社から仕様変更の提案を受けた場合は、事前に千葉県へ相談することが重要です。
補助金で取得した設備は、原則として財産処分制限期間中、千葉県の承認なく売却や譲渡、廃棄などを行うことはできません。
また、補助事業に関する経理書類や証拠書類は、補助事業が完了した年度の終了後5年間保存する必要があります。
補助金を受け取った後も、設備と関係書類を適切に管理しましょう。
はい。令和8年度は、既存の充電設備を更新する場合も補助対象となります。
ただし、設置する設備は新品であり、公共用充電設備としての要件を満たす必要があります。
はい。令和8年度の実施要領では、充電料金や駐車料金を徴収することは認められています。
ただし、原則として利用者を限定せず、他のサービスの利用や物品購入を充電設備の利用条件にしないことが必要です。
要件を満たす既設の充電設備に接続する蓄電池を新設・更新する場合も対象となります。
ただし、その蓄電池が対象となる充電設備に使用されることが必要です。
いいえ。令和8年度は、機器購入費が補助対象であり、設置工事費や撤去費、移設費、処分費などは補助対象外です。
はい。要件を満たす場合は、リース事業者が申請できます。
ただし、リース事業者が補助金の交付を受け、利用者のリース料金に補助金相当額の値下げを反映する必要があります。
千葉県太陽光発電事業者公共用充電設備設置促進補助金は、千葉県内に出力50kW以上の太陽光発電設備を設置している事業者などが、公共用EV充電設備や蓄電池を導入する際の費用を支援する制度です。
令和8年度の補助率は10分の1、補助上限額は1設備当たり50万円です。
ただし、補助対象となるのは機器購入費であり、設置工事費や撤去費などは対象外となります。
また、充電設備については、一般のEV利用者が自由に利用できることや、案内板の設置、インターネット上での情報公開などの要件を満たす必要があります。
令和8年度の申請期限は2026年12月24日ですが、予算がなくなり次第、受付が終了します。
申請を検討する場合は、事前に対象要件を確認するとともに、交付決定前の発注や契約を行わないよう注意してください。
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
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