新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。
| 都道府県 | 全国 |
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| 対象者 | 【支給対象となる事業主】 次の「すべて」の要件を満たす必要があります。 1 雇用保険適用事業所の事業主であること。 2 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること。 3 職業能力開発推進者を選任していること。 4 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること。 5 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること。 6 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。 7 事業展開等実施計画(様式第2号)を作成する事業主であること。 ※育児休業中の者を対象に訓練実施する場合など一部例外があります。 ※他対象要件あり。詳細は公式サイトをご確認ください。 |
| 上限金額 | 1億円 |
| 助成率 | 75% |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 公式サイト | https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000002snI2AAI/view |
