平成30年7月豪雨により、宿泊キャンセルが相次いでいます。このため、当該豪雨に際して災害救助法(昭和22年法律第118号)適用地域となった11府県(以下「災害救助法適用府県」という。)における風評被害を防止し、観光需要の早期回復を図ることを目的に、今般、標記補助金を新たに創設します
| 都道府県 | 全国 |
|---|---|
| 対象者 | 災害救助法適用府県のうち二府県以上の府県において、二泊以上連続して宿泊した旅行者に 対し宿泊施設が宿泊料金を割り引いた場合に、各府県が宿泊施設に対しその一定程度(岡山県、広島県、愛媛県では一人一泊あたり最大6,000円、それ以外の府県については一人一泊あたり最大4,000円)を補助する。 |
| 実施機関 | 観光庁 |
| 公式サイト | http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics06_000166.html |
