神奈川県では、商店街のイメージアップと再活性化を支援する制度として、「神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金」が実施されています。
本補助金は、商店街団体等が所有・管理する老朽化したアーチやアーケードの撤去、撤去後の集客力強化に向けた取組を支援する制度です。アーチ・アーケードの調査点検、撤去工事、撤去後のイベントや広告宣伝、集客力強化に向けた計画策定などに活用できる可能性があります。
補助率は、補助対象経費の2分の1以内です。ただし、令和8年4月1日時点で正会員数が40以下の商店街団体等は、補助率が3分の2以内となります。補助上限額は、調査点検費用と計画策定・周知費用の合計で300万円、撤去工事費用で500万円、撤去後の集客力強化に向けた活動費用で250万円です。
令和8年度の募集期間は、令和8年4月3日から令和8年11月30日までです。申請は原則として電子メールで提出します。予算額に達した時点で募集終了となるため、申請を検討している場合は早めの準備が必要です。
本記事では、神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金の概要、対象者、補助額、対象経費、申請方法、申請時の注意点をわかりやすく解説します。
神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金は、商店街団体等のアーチ・アーケードを撤去し、メンテナンス費用の削減や、前向きな活動を行うための支援をすることで、県内の商店街が集客力強化に向けた活動を行える環境を整えることを目的としています。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 令和8年度 神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金 |
実施主体 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県 |
対象者 | 神奈川県内に存在し、県内で主たる活動を行う商店街団体等 |
対象施設 | 商店街団体等のアーチ・アーケード |
対象外施設 | 街路灯 |
主な対象経費 | アーチ・アーケードの調査点検、撤去後の計画策定・周知、撤去工事、撤去後の集客力強化活動 |
補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
小規模団体の補助率 | 令和8年4月1日時点で正会員数40以下の団体は2/3以内 |
補助上限額 | A・B合計300万円、C 500万円、D 250万円 |
募集期間 | 令和8年4月3日から令和8年11月30日まで |
申請方法 | 原則、電子メールで提出 |
事業実施期間 | 交付決定日から令和9年3月31日まで |
実績報告期限 | 補助事業完了日から30日を経過した日、または令和9年4月12日のいずれか早い日 |
受付終了条件 | 予算額に達した時点で募集終了 |
補助金額は、補助対象経費の税抜金額をもとに算定します。補助金額に千円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
最新の公募情報は以下リンクの公式ページよりご確認ください。
公式:令和8年度神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金の募集
本補助金の対象となるのは、神奈川県内に存在し、県内で主たる活動を行う商店街団体等です。
具体的には、以下のような団体が対象となります。
対象者 | 内容 |
|---|---|
商店街振興組合等 | 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商店街の事業協同組合 |
法人化された商店街団体 | 一般社団法人など、法人化された商店街団体 |
任意団体 | 法人化されていない商店街等を構成する任意団体で、規約等により代表者の定めがあるもの |
商業者団体 | 地域商業の活性化に貢献し、構成員が一市町村内に留まる商業者団体で、規約等により代表者の定めがあるもの |
その他 | その他知事が認めるもの |
上記の団体については、構成員の過半数が県内中小企業者である必要があります。また、地域商業の活性化に貢献する商業者団体については、特定のエリアの活性化につながる取組を実施できる組織であることが求められます。
本補助金の主な要件は以下のとおりです。
要件 | 内容 |
|---|---|
県内で活動する団体 | 神奈川県内に存在し、県内で主たる活動を行うこと |
中小企業者の割合 | 構成員の過半数が県内中小企業者であること |
代表者の定め | 規約・会則等により代表者の定めがあること |
対象施設 | 商店街団体等のアーチ・アーケードであること |
街路灯の除外 | 街路灯は対象外 |
交付決定後の着手 | 交付決定日以降に契約・発注・購入・事業実施を行うこと |
事業完了期限 | 令和9年3月31日までに完了すること |
暴力団排除 | 神奈川県暴力団排除条例に該当しないこと |
アーチ・アーケードの撤去にあたっては、交付申請団体が所属する市町村の同意を得ることが必要です。また、地域住民など関係者の理解を得るよう努めることも求められています。
本補助金の対象となる事業は、大きく以下の4つです。
区分 | 内容 |
|---|---|
A | アーチ・アーケードの撤去に係る調査点検費用 |
B | アーチ・アーケード撤去後の集客力強化に向けた活動の計画策定および周知に係る費用 |
C | アーチ・アーケードの撤去工事に係る費用 |
D | アーチ・アーケード撤去後の集客力強化に向けた活動費用 |
Aは、撤去予定であるアーチ・アーケードの調査点検に係る委託費用です。Bは、撤去後の集客力強化に向けた活動計画の策定、撤去についての告知、撤去後の活動周知に係る費用です。Cは、アーチ・アーケードの撤去工事に係る委託を含む工事関係費です。Dは、イベント等を実施するために必要な出演費用など、集客力強化活動に必要な経費です。
補助率と補助上限額は以下のとおりです。
区分 | 補助対象経費 | 補助上限額 |
|---|---|---|
A | アーチ・アーケードの撤去に係る調査点検費用 | A・B合計で300万円 |
B | アーチ・アーケード撤去後の集客力強化に向けた活動の計画策定および周知に係る費用 | A・B合計で300万円 |
C | アーチ・アーケードの撤去工事に係る費用 | 500万円 |
D | アーチ・アーケード撤去後の集客力強化に向けた活動費用 | 250万円 |
項目 | 内容 |
|---|---|
通常の補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
正会員数40以下の団体 | 補助対象経費の2/3以内 |
端数処理 | 千円未満切り捨て |
正会員数40以下の判定は、令和8年4月1日時点の正会員数で判断されます。
A・B・Cでは、アーチ・アーケードの撤去や、撤去後の集客力強化に向けた計画策定・周知に必要な経費が対象です。
区分 | 主な対象経費 |
|---|---|
A 調査点検費用 | 撤去予定のアーチ・アーケードの調査点検に係る委託費用 |
B 計画策定・周知費用 | 専門家派遣費用、会議資料作成費、会議室借料 |
B 計画策定・周知費用 | アーチ・アーケード撤去についての告知費用 |
B 計画策定・周知費用 | 撤去後の集客力強化活動に関するチラシ作成、ポスティング等の広告宣伝費 |
C 撤去工事費用 | アーチ・アーケードの撤去工事に係る委託を含む工事関係費 |
Cの撤去工事を申請する場合は、市町村が撤去に同意していることがわかる書類、商店街団体が撤去に合意していることがわかる書類、道路占有許可書の写し、工程表などが必要になります。
Dでは、アーチ・アーケード撤去後に行う集客力強化活動に必要な経費が対象です。
たとえば、見晴らしの良くなった通りを活用したスタンプラリーや売り出しイベントなどが事業実施例として示されています。
費目 | 内容 |
|---|---|
専門家経費 | 事業遂行に必要な指導・助言を受けるための専門家等への謝礼 |
出演料 | イベント等に必要なパフォーマー等への出演費 |
賃金 | 補助事業に必要な業務・事務を補助するために雇用した者のアルバイト代 |
広告宣伝費 | チラシ、ポスター、ウェブサイト、看板、広告掲載等の広報活動費 |
借料 | 会場使用料、イベント設備、機械・装置等のレンタル・リース費 |
消耗品費 | 耐用年数1年未満、または1個・1組10万円未満の物品購入費 |
景品費 | 名産品に限る景品費。補助額上限10万円 |
事務運搬費 | 資料作成費、資料購入費、会議費、商標等取得経費、振込手数料、郵便代等 |
商品開発費 | 新商品や包装の試作開発に伴う原材料費、設計、デザイン、製造、改良、加工費 |
委託費 | イベント保険加入、イベント企画運営委託、ステージ設置委託、販路開拓の集計・分析、システム開発費等 |
なお、実際に販売する商品や包装等の生産費用は補助対象外です。また、イベント後も継続して設置するものは、原則として施設整備関係費に該当し、Dの対象外となる場合があります。
以下のような経費は補助対象外です。
対象外経費 | 内容 |
|---|---|
消費税等 | 消費税および地方消費税 |
光熱水費等 | 光熱水料、プロバイダ契約料・使用料、インターネット回線使用料 |
証拠書類がない経費 | 領収書、請求書、見積書、金融機関の振込票等で支払い確認ができない経費 |
期間外経費 | 交付決定日前、または令和9年4月1日以降に発注・契約・購入・納品・支払い・事業実施等を行ったもの |
賞金 | 金券、図書券、旅行券、商品券など、賞金に充当する経費 |
販売目的の商品 | 販売を目的とした商品、材料、容器等 |
プレミアム分 | 商店街が発行する商品券のプレミアム分に充当する経費 |
申請書類作成費 | 補助金の交付申請・実績報告等の書類作成、送付、手続に係る費用 |
賠償費用 | リース・レンタル用品の破損、紛失、盗難等による賠償費用 |
高額すぎる経費 | 市場価格と比較して明らかに高額である経費 |
その他 | 公序良俗に反する経費、公的資金の用途として不適切な経費、知事が適当でないと認める経費 |
補助対象経費は、補助事業以外の経費と明確に分離できること、補助事業に必要な経費であること、証拠書類で支払金額や内容・数量等を確認できることが必要です。
令和8年度の募集期間は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
|---|---|
募集開始 | 令和8年4月3日 |
申請期限 | 令和8年11月30日 |
受付方式 | 先着順 |
提出目安 | 遅くとも事業開始希望日の1か月前を目途に提出 |
受付終了条件 | 予算額に達した時点で募集終了 |
交付決定までの目安 | 申請書類受理後14日間を予定 |
事業実施期間 | 交付決定日から令和9年3月31日まで |
実績報告期限 | 補助事業完了日から30日を経過した日、または令和9年4月12日のいずれか早い日 |
受付は先着順です。予算額に達した日付に複数の申請があった場合は、交付申請額を按分するなどの調整が行われる場合があります。
最新の公募情報は以下リンクの公式ページよりご確認ください。
公式:令和8年度神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金の募集
申請書類は、原則として電子メールで提出します。郵送の場合は11月30日消印有効、持参の場合は平日8時30分から17時15分まで受付可能です。
電子メールで提出する場合、様式1-1から1-3については、Excelの拡張子を変更せずに送付します。容量が5MBを超える場合は、分割して送付します。
主な申請書類は以下のとおりです。
書類 | 内容 |
|---|---|
交付申請書 | 神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金交付申請書 |
事業計画書 | 補助事業の内容、目的、実施内容等を記載 |
役員等氏名一覧表 | 役員等の情報を記載 |
会員名簿 | 申請日時点の組合員・会員数を示す名簿 |
配置図 | アーチまたはアーケードの配置図 |
規則・会則 | 商店街団体の規則・会則 |
見積書 | 2者以上の見積書の写し |
収支予算書 | 補助事業に係る収支予算書の写し |
Cの撤去工事を申請する場合は、上記に加えて、市町村が撤去について同意していることがわかる書類、商店街団体が撤去に合意していることがわかる書類、道路占有許可書の写し、工程表、アーチ・アーケード撤去後の集客力強化に向けた活動計画書などが必要です。
見積書は、申請団体の所属以外の業者を含む2者以上から、同一条件で取得し、より安価な発注先を選定する必要があります。ただし、BまたはDの費用については、税込50万円以上の場合のみ2者以上の見積書が必要です。
本補助金の一般的な流れは以下のとおりです。
行程 | 内容 |
|---|---|
1. 対象事業の確認 | 対象団体、対象施設、対象経費、補助率、補助上限額を確認 |
2. 見積もり・事前準備 | 見積書、配置図、会則、事業計画等を準備 |
3. 交付申請 | 令和8年11月30日までに申請書類を提出 |
4. 審査 | 県が申請内容を確認。不備がある場合は修正依頼 |
5. 交付決定 | 交付決定通知書を受領 |
6. 補助事業実施 | 交付決定後に契約・発注・事業実施・支払いを行う |
7. 効果検証 | 歩行者通行量や満足度等の測定を行う |
8. 実績報告 | 補助事業完了後30日を経過した日、または令和9年4月12日のいずれか早い日までに提出 |
9. 補助金額の審査・確定 | 実績報告書に基づき、支払金額を確定 |
10. 補助金交付 | 指定口座へ補助金を振込み |
11. 効果検証報告 | 補助事業終了後の翌年度を目途に、効果検証報告書を提出 |
事業実施期間は、交付決定日から令和9年3月31日までです。発注、支払い、効果検証などは、すべてこの期間内に行う必要があります。
なお、補助事業の完了とは、補助対象経費の支払いに加え、歩行者通行量や満足度の測定などの効果検証まで完了した時点を指します。
交付申請の段階では、契約・発注を行うことはできません。
交付決定日前に契約・発注を行った経費は補助対象外です。見積もりなどの事前準備は可能ですが、発注・契約・購入・納品・支払い・事業実施は、交付決定後に行いましょう。
アーチ・アーケード撤去後は、原則として撤去完了年度またはその翌年度内に、本補助金を活用して集客力強化に向けた活動を行う必要があります。
撤去工事だけで終わらせるのではなく、撤去後の通りを活用したイベント、周知、来街促進施策などをあわせて検討することが重要です。
アーチ・アーケードの撤去にあたっては、交付申請団体が所属する市町村の同意を得る必要があります。
また、地域住民など関係者の理解を得るよう努めることも求められています。撤去工事を行う場合は、商店街内部での合意形成、道路占有許可、工程表なども早めに確認しましょう。
県内市町村が実施する補助金については、アーチ・アーケードの撤去が市町村補助金の対象となる場合、補助対象経費の総額を県補助金と市町村補助金の合計が上回らない範囲で併用できる可能性があります。
ただし、市町村側の制度で県補助金との併用が認められていない場合もあるため、活用前に市町村へ確認しましょう。
本補助金では、商店街の歩行者通行量や、商店街会員・地域住民の満足度等について、効果検証を行う必要があります。
歩行者通行量については、実施前と実施後の時点における実数の把握が必要です。満足度等については、アンケートやヒアリング等を実施して状況を把握する必要があります。また、補助事業終了後の翌年度中を目途に、効果検証結果を県へ報告する必要があります。
Dの「アーチ・アーケード撤去後の集客力強化に向けた活動に係る費用」を申請する場合、その申請事業が神奈川県の「商店街魅力アップ事業費補助」に重複して申請されていないことが必要です。
同じイベントや広告宣伝、集客施策について、別の県補助金と重複していないか確認しましょう。
交付決定を受けた後、補助事業の内容を変更する場合は、事前に補助事業変更承認申請書を県へ提出し、承認を受ける必要があります。
また、補助事業を取りやめる場合も、事業中止・廃止承認申請書を県へ提出し、承認を受ける必要があります。交付決定時から事業内容や経費配分が変わる場合は、事前に県へ相談しましょう。
補助対象経費の支払方法は、銀行振込が原則です。現金払いの場合は、金額の内訳が明記された領収書が必要です。クレジットカード払いは1回払いのみ可能で、領収証、カード利用代金明細書、決済口座の通帳の該当部分などを提出する必要があります。
口座からの引き落とし日が事業実施期間内に完了している必要があります。支払いが期間外になると、補助対象外となるため注意しましょう。
補助事業に関係する書類は、一般の書類と区分し、補助事業年度終了後10年間保存する必要があります。
交付申請書、交付決定通知書、発注書、請求書、領収書、振込明細、実績報告書などは、県から求められた際に確認できるよう整理して保管しましょう。
補助金は、実績報告書類に基づき、県が適正に補助事業が実施されたことを確認した後に交付されます。
交付は、適正な実績報告書等の収受後、2週間程度が予定されています。補助金は実績報告時に指定した口座へ振り込まれます。
神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金は、商店街団体等が老朽化したアーチ・アーケードを撤去し、撤去後の集客力強化に取り組む際に活用できる補助制度です。
対象となるのは、県内で主たる活動を行う商店街振興組合、商店街協同組合、法人化された商店街団体、任意の商店街団体、地域商業の活性化に貢献する商業者団体などです。
補助率は通常2分の1以内ですが、令和8年4月1日時点で正会員数が40以下の団体は3分の2以内となります。補助上限額は、アーチ・アーケードの調査点検費用と撤去後の計画策定・周知費用の合計で300万円、撤去工事費用で500万円、撤去後の集客力強化活動費用で250万円です。
一方で、街路灯は対象外です。また、交付決定前に契約・発注した経費、消費税等、販売目的の商品、商品券のプレミアム分、申請書類作成費などは対象外となります。
募集期間は令和8年11月30日までですが、予算額に達した時点で募集終了となります。申請を検討する場合は、対象施設、対象経費、市町村の同意、商店街内の合意形成、見積書、効果検証の方法、事業スケジュールを早めに確認しましょう。
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