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酒類業振興支援事業費補助金とは?対象者や補助額、対象経費、申請時の注意点を解説

補助金
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更新:2026/09/30

国税庁では、日本産酒類の輸出拡大や、酒類業の経営改革・構造転換を支援する制度として、「酒類業振興支援事業費補助金」が実施されています。

本補助金は、酒類事業者による日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓、国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援する制度です。

海外販路の拡大、新商品開発、ブランド戦略の構築、展示会出展、マーケティング調査、ICTを活用した製造・流通の効率化などに活用できる可能性があります。

補助枠は、「海外展開支援枠」と「新市場開拓支援枠」の2つです。海外展開支援枠は補助率2分の1、補助上限額1,000万円です。複数の酒類事業者が連携して申請する場合は、最大1,500万円まで上限額が引き上げられます。

新市場開拓支援枠は補助上限額500万円で、補助率は通常2分の1です。ただし、小規模事業者に該当する場合は3分の2となります。

令和8年度の第5期公募は、令和8年8月18日から令和8年10月7日12時までです。申請はJグランツで行い、GビズIDプライムアカウントが必要です。

本記事では、酒類業振興支援事業費補助金の概要、対象者、補助枠、補助額、対象経費、申請スケジュール、申請時の注意点をわかりやすく解説します。

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酒類業振興支援事業費補助金の概要

制度の目的

酒類業振興支援事業費補助金は、酒類事業者による日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓、国内外の新市場開拓などを支援する補助金です。

日本産酒類の輸出拡大や、酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的としています。

制度概要

項目

内容

制度名

令和8年度 酒類業振興支援事業費補助金

実施主体

国税庁

対象者

酒類の製造免許または酒類の販売業免許を受けている酒類事業者等

申請区分

海外展開支援枠、新市場開拓支援枠

補助率

海外展開支援枠:1/2、新市場開拓支援枠:通常1/2、小規模事業者は2/3

補助上限額

海外展開支援枠:1,000万円、新市場開拓支援枠:500万円

グループ申請の上限額

海外展開支援枠は最大1,500万円

補助下限額

50万円

補助事業期間

交付決定日から令和9年2月28日まで

申請方法

Jグランツ

必要ID

GビズIDプライムアカウント

第5期申請期間

令和8年8月18日から令和8年10月7日12時まで

海外展開支援枠では、酒類事業者3者を含むグループ申請の場合は上限額1,200万円、4者で1,300万円、5者で1,400万円、6者以上で最大1,500万円となります。

最新の公募情報は以下リンクの公式ページよりご確認ください。

参考:補助事業について(国税庁)

補助対象者と主な要件

補助対象となる事業者

本補助金の対象となるのは、日本国内に所在し、酒税法に基づく酒類の製造免許または酒類の販売業免許を受けている酒類事業者等です。

酒類事業者を少なくとも1者以上含むグループも申請可能です。グループ申請の場合は、代表申請者を決め、代表申請者名で申請します。補助金を受ける者は代表申請者であるため、代表申請者が支出する経費が補助対象となります。

対象者

内容

酒類製造業者

酒税法に基づく酒類の製造免許を受けている者

酒類販売業者

酒税法に基づく酒類の販売業免許を受けている者

酒類業組合等

酒類の製造免許または販売業免許を受けている者で構成される組合等

グループ申請

酒類事業者を少なくとも1者以上含むグループ

なお、酒類の免許を有していない団体等が単独で申請できるわけではありません。ただし、酒類事業者を1者以上含むグループとして申請できる場合があります。

補助対象外となる場合

以下のような場合は、補助対象外となります。

対象外となる主な例

内容

国税の未納

公募締切日時点で納付すべき国税を納付していない場合

酒税関係法令違反

公募締切日前日から起算して過去3年の間に、酒税関係法令違反により罰金以上の刑に処せられている場合

公正取引基準違反

「酒類の公正な取引に関する基準」に違反し、指示事項を改善していない場合

報告書未提出

過年度の国税庁酒類事業者向け補助金で、提出期限が到来した事業化状況報告書を提出していない場合

不正行為による取消

過去3年の間に、国または地方公共団体の補助金等で不正行為により交付決定取消処分を受けた場合

経済制裁対象国

市場獲得を目指す対象国に、国連安保理決議による経済制裁対象国が含まれる場合

公募要領では、暴力団関係者に該当する場合や、国税の未納、酒税関係法令違反、過年度補助金の事業化状況報告書未提出などが、補助対象者として不適当な者として整理されています。

補助枠・補助額

補助枠の全体像

本補助金には、「海外展開支援枠」と「新市場開拓支援枠」があります。

申請区分

主な目的

補助率

補助上限額

海外展開支援枠

海外販路拡大、商品等の高付加価値化、インバウンド需要の開拓等

1/2

1,000万円

新市場開拓支援枠

国内外の新市場開拓、商品差別化、販売手法の多様化、ICT活用等

通常1/2、小規模事業者は2/3

500万円

いずれの枠も、補助下限額は50万円です。

新市場開拓支援枠の補助率は、通常は2分の1です。ただし、常勤従業員数20人以下、卸売業・小売業では5人以下の小規模事業者に該当する場合は、3分の2となります。グループ申請の場合は、代表申請者または参画事業者である酒類事業者のすべてが小規模事業者である必要があります。

海外展開支援枠

海外展開支援枠は、日本産酒類の海外販路拡大、商品等の高付加価値化、インバウンドによる海外需要の開拓などを支援する枠です。

主な対象事業は以下のとおりです。

対象事業

内容

海外販路拡大・高付加価値化

海外ニーズを踏まえた新商品開発、ブランド戦略の構築、海外販路の開拓等

酒蔵ツーリズム

酒蔵やワイナリー、ブルワリー等を巡る周遊・滞在型観光の推進

酒米産地との連携

酒米の不足や価格高騰を踏まえ、酒米産地との連携を活かした新たな取組

具体的には、海外現地調査、海外向けブランド戦略の構築、海外の嗜好に合った新商品開発、新規ブランドの立ち上げ、海外レストラン等と連携した認知度向上、酒蔵ツーリズムの受入環境整備、酒米農家と連携した高付加価値商品の海外展開などが想定されています。

複数の酒類事業者が連携して申請する場合は、上限額が最大1,500万円まで引き上げられます。

新市場開拓支援枠

新市場開拓支援枠は、酒類業の経営改革・構造転換を図るため、国内外の新たな需要獲得や製造・流通の効率化を支援する枠です。

主な対象事業は以下のとおりです。

対象事業

内容

商品の差別化

消費者ニーズを踏まえた、既存商品と差別化された酒類の開発

販売手法の多様化

新たな訴求方法や販売形態の導入

ICT活用

ICT技術を活用した製造・流通の高度化・効率化

酒米産地との連携

酒米の不足や価格高騰を踏まえた、酒米産地との連携による新たな取組

具体的には、食品とのペアリングに特化した商品開発、地方産品を活かした商品開発、テイスティング等の顧客体験を重視した販売形態、データ分析を用いた販売手法、AIカメラやRFIDを活用した管理システム導入、契約栽培先の多角化による酒米確保などが想定されています。

新市場開拓支援枠では、3〜5年の事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させ、かつ売上額または付加価値額を年率平均3%以上増加させる事業計画を策定する必要があります。

補助対象経費・対象外経費

補助対象経費

補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分でき、必要性と金額の妥当性を証拠書類で確認できる経費です。主な経費区分は以下のとおりです。

経費区分

内容

設備等費

機械装置、器具備品、情報システム等の購入、制作、構築、改良、据付、検査、実験等

謝金

専門家や委員への謝礼

旅費

情報収集、各種調査、打合せ、販路開拓等に必要な旅費

借損料

設備等のリース料・レンタル料

通訳・翻訳費

事業遂行に必要な通訳・翻訳費

会議費

会議、講演会、シンポジウム等の会場借料・機材借料等

広報費

パンフレット、動画、写真等の広告制作や広告媒体活用費

委託費

自社で実施困難な業務の一部を第三者へ委託する費用

外注費

事業遂行に必要な業務の一部を第三者へ外注する費用

マーケティング調査費

ユーザーニーズ調査等に係る経費

産業財産権等取得等費

特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の取得等に係る経費

展示会等出展費

展示会、商談会、ECサイト等への出展・出店・出品費

雑役務費

臨時的に雇い入れた者のアルバイト代・交通費

原材料等費

試作品等の原材料・副資材等

設計・デザイン費

試作品等の設計、デザイン、製造、改良、検査、実験等

出演料

プロモーション活動における著名人等の出演費

運営費

プロモーション活動等の運営に必要な費用

設備等費には、事業遂行に必要な機械装置、器具備品、情報システム等の購入や構築費用が含まれます。ただし、通常の事業活動に係る使用は認められません。

広報費は、補助事業と関係のある製品・サービスの広告やパンフレット、動画、写真等の制作に係る経費が対象です。単なる会社PRや営業活動に活用されるものは補助対象外です。

補助対象外経費

以下のような経費は、補助対象外となります。

対象外経費

内容

交付決定前の経費

交付決定日前に発注、購入契約等を実施したもの

人件費

参画事業者の人件費を含む

通常の設備投資

通常の事業活動のための設備投資費用

汎用的な機器

パソコン、サーバ、タブレット、プリンタ等の購入費

家賃等

事業所等の家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費等

通信費

電話料金、インターネット利用料金等

販売目的の商品生産費

テスト販売を除く、販売目的の製品・商品等の生産に係る経費

金券等

商品券等の金券

事務用品等

コピー代、事務用品等の消耗品代、雑誌・新聞購読料、団体等の会費

飲食・接待等

飲食、奢侈、娯楽、接待の費用

車両費

一定の場合を除く自動車等車両の購入費・修理費・車検費用

税務・法務費用

税務申告、決算書作成、訴訟等に係る税理士・公認会計士・弁護士費用

振込手数料

金融機関等への振込手数料

公租公課

消費税・地方消費税等

申請書類作成費

公募申請書、交付申請書等の書類作成に係る費用

補助対象経費は、原則として交付決定を受けた日以降に発注し、補助事業期間内に支払いを完了したものに限られます。

また、1件あたり10万円以上の発注・委託については、原則として2社以上から見積りを取得する必要があります。

申請受付期間・申請方法

申請受付期間

令和8年度の第3期から第5期の申請受付期間は以下のとおりです。

公募回

申請受付期間

採択者決定予定

事業開始予定

第3期

令和8年7月27日から令和8年8月17日12時まで

令和8年9月下旬

令和8年10月上旬

第4期

令和8年7月27日から令和8年9月9日12時まで

令和8年10月中旬

令和8年10月下旬

第5期

令和8年8月18日から令和8年10月7日12時まで

令和8年11月中旬

令和8年11月下旬

現在申請できる公募回は、第5期です。第5期の申請締切は、令和8年10月7日12時までです。

補助事業期間は、交付決定日から令和9年2月28日までで、同日までに支払いを完了する必要があります。

最新の公募情報は以下リンクの公式ページよりご確認ください。
参考:補助事業について(国税庁)

申請方法

申請は、Jグランツのみで受け付けられます。申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。

公募要領では、GビズIDプライムアカウントの発行には、書類郵送申請の場合、1〜2週間程度かかるとされています。また、GビズIDの発行が遅れたことによる申請期限の猶予は認められていません。

申請書の提出先は、国内における主たる事業実施場所を所轄する国税局です。Jグランツ上で、該当する国税局の申請ボタンを選択して申請します。

主な申請書類

主な申請書類は以下のとおりです。

書類

内容

補助事業申請書

申請者情報や申請内容を記載する様式

補助事業計画書

事業内容、実施体制、目標、KPI等を記載

計画表

新市場開拓支援枠で申請する場合に必要

参画事業者等

グループ申請等の場合に必要

経費明細表

経費の内訳を記載

経費一覧表

補助対象経費の一覧を記載

役員等名簿

役員等の情報を記載

補助事業概要書

事業の概要を記載

事業実施に際しての確認票

要件確認のための書類

給与支給総額の引上げに関する誓約書

新市場開拓支援枠で申請する場合に必要

決算書

直近2事業年度の貸借対照表・損益計算書

常勤従業員数が確認できる資料

新市場開拓支援枠で小規模事業者として申請する場合等に必要

加点を受ける場合は、経営力向上計画等の認定通知書、パートナーシップ構築宣言の写し、酒米の価格高騰等に関する確認書、米国関税措置に関する確認書などが必要になる場合があります。

申請から補助金交付までの流れ

手続きの流れ

本補助金の一般的な流れは以下のとおりです。

行程

内容

1. GビズIDの取得

Jグランツ申請に必要なGビズIDプライムアカウントを準備

2. 申請準備

補助枠、対象事業、対象経費、見積書、事業計画を整理

3. 公募申請

申請受付期間内にJグランツで申請

4. 審査

外部有識者の意見を踏まえ、国税庁の審査委員会で審査

5. 採択結果通知

採択または不採択の結果が通知

6. 採択者向け説明会

採択者向け説明会に参加

7. 交付申請

採択後、交付申請書を提出

8. 交付決定

交付決定通知を受けた後、補助事業開始

9. 補助事業実施

発注、契約、事業実施、支払いを行う

10. 実績報告

補助事業完了後30日以内に実績報告書を提出

11. 確定検査・補助金交付

確定検査後、補助金額が確定し、原則精算払いで交付

12. 事業化状況報告

補助事業完了後、所定期間にわたり事業化状況を報告

提出書類は、評価基準に基づき、6名以内の外部有識者の意見を踏まえ、国税庁内の審査委員会で審査されます。審査は非公開で、提出資料に基づき100点満点で評価されます。

採択された場合でも、交付決定前に発注等を行った経費は補助対象外です。採択後、交付申請を行い、交付決定通知を受けてから事業を開始する必要があります。

申請時の注意点・ポイント

第5期の締切は令和8年10月7日12時

令和8年度第5期の申請受付期間は、令和8年8月18日から令和8年10月7日12時までです。

締切時刻は17時ではなく、12時です。申請はJグランツのみのため、GビズIDや入力作業、添付資料の準備を早めに進める必要があります。

交付決定前に発注・契約しない

補助対象経費は、原則として交付決定を受けた日以降に発注し、補助事業期間内に支払いを完了したものに限られます。

採択はあくまで「補助金交付候補者」としての採択であり、採択後に交付申請を行い、交付決定通知を受けてから事業開始となります。交付決定前に発注、契約、購入等を行った経費は補助対象外となるため注意しましょう。

設備導入だけで終わる事業は評価が下がる可能性がある

事業の経費がすべて設備投資であり、かつ設備導入のみで完結する事業は、審査上評価が劣後します。

たとえば、タンクや冷蔵設備、システムを導入するだけで終わる事業ではなく、導入した設備を活用した新商品開発、マーケティング調査、テスト運用、改善点の把握など、補助事業としての取組を具体的に計画へ記載することが重要です。

補助事業期間中の販売・営業行為に注意する

補助事業期間中は、テスト販売を除き、成果物の販売や販売につながる営業行為は原則としてできません。

販売を目的とした製品・商品等の生産に係る経費も補助対象外です。

テスト販売は、試作品や新商品を限定された期間で試験的に販売し、顧客の反応等を測定・分析し、改良につなげるための取組です。テスト販売として認められるか、販売目的の商品生産と判断されないかを事前に確認しましょう。

新市場開拓支援枠は事業計画要件に注意する

新市場開拓支援枠では、3〜5年の事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させ、売上額または付加価値額を年率平均3%以上増加させる事業計画を策定する必要があります。

給与支給総額の増加目標が未達の場合、一定の場合を除き、導入した設備等の簿価または時価のいずれか低い額のうち、補助金額に対応する分の返還を求められる場合があります。

小規模事業者の補助率を確認する

新市場開拓支援枠では、通常の補助率は2分の1ですが、小規模事業者に該当する場合は3分の2となります。

小規模事業者に該当するかどうかは、常勤従業員数で判断されます。通常は20人以下、卸売業・小売業では5人以下が目安です。

グループ申請で小規模事業者として補助率3分の2を適用する場合は、代表申請者または参画事業者である酒類事業者のすべてが小規模事業者である必要があります。

酒米価格高騰や米国関税措置への対応は優先採択の対象

令和8年度の公募では、酒米の価格高騰等の影響や、米国関税措置の影響を受けた場合、補助事業計画書の内容がその影響への対応として関連性を有すると認められる取組は、優先採択の対象とされています。

加点を受ける場合は、酒米の価格高騰等に関する確認書や、米国関税措置に関する確認書に加え、影響を証明する書類の提出が必要になる場合があります。

経費の区分管理と証拠書類を整える

補助対象経費は、本事業に使用したものとして明確に区分でき、証拠書類で金額等を確認できるものに限られます。

見積書、契約書、発注書、請求書、領収書、支払証憑、成果物、写真、カタログ、仕様書などを整理しておきましょう。1件あたり10万円以上の発注・委託については、原則として2社以上から見積りを取得する必要があります。

補助金は原則として後払い

国からの補助金支払いは、通常、補助事業完了後に実績報告書を提出し、補助金額が確定した後の精算払いです。

そのため、補助事業に必要な資金は、いったん事業者側で立て替える必要があります。資金繰りや支払いスケジュールを確認したうえで申請しましょう。

なお、特に必要と認められる場合には、年度途中で事業の進捗状況や支払い済みであることを確認したうえで、概算払いが行われる場合もあります。

事業化状況報告と書類保存が必要

交付決定を受けた事業者は、補助事業完了後30日以内に実績報告書を提出する必要があります。

また、補助事業完了日の属する会計年度終了後5年間、毎会計年度終了後90日以内に事業化状況を報告する必要があります。補助事業に係る経費の証拠書類も、補助事業完了日の属する会計年度終了後5年間保存しなければなりません。

まとめ

酒類業振興支援事業費補助金は、日本産酒類の輸出拡大や、酒類業の経営改革・構造転換を支援する国税庁の補助制度です。

補助枠は「海外展開支援枠」と「新市場開拓支援枠」の2つです。海外展開支援枠は補助率2分の1、補助上限額1,000万円で、グループ申請の場合は最大1,500万円まで上限額が引き上げられます。新市場開拓支援枠は補助上限額500万円、補助率は通常2分の1、小規模事業者は3分の2です。

対象となる取組には、海外販路開拓、海外向けブランド戦略の構築、新商品開発、展示会出展、マーケティング調査、酒蔵ツーリズム、酒米産地との連携、ICTを活用した製造・流通の高度化などがあります。

一方で、交付決定前に発注・契約した経費、通常の事業活動のための設備投資、汎用的なパソコン・タブレット等、販売目的の商品生産費、通信費、家賃、申請書類作成費などは対象外となるため注意が必要です。

また、補助事業期間中は、テスト販売を除き、成果物の販売や販売につながる営業行為は原則としてできません。

令和8年度第5期の申請締切は、令和8年10月7日12時です。申請を検討する場合は、GビズIDプライムアカウントを準備し、対象枠、事業内容、経費区分、見積書、事業計画、資金繰りを早めに整理しましょう。

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補助金・助成金の情報を発信する「補助金コネクト」の制度調査・記事監修チーム。国や自治体、事務局が公表する公募要領・公式資料をもとに、対象者、対象経費、補助額・補助率、申請手続きなどを整理してわかりやすく解説。読者の皆さまが「自社で使える制度」を見つけられるようにサポートします。
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