特定緊急輸送道路について、平成23年3月18日に、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例及び同条例施行規則が公布されました。その中で、条件に該当する建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の所有者に耐震化状況の報告及び耐震診断の実施が義務化されました。
文京区では、令和3年4月1日から、特定緊急輸送道路沿道建築物について、補強設計助成・耐震改修等助成の助成金額を拡充しています。
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 対象者 | ■ 助成対象者 (1)所有者 (2)分譲マンションの場合は、管理組合又は区分所有者の代表者 (3)共同で所有する建築物の場合は、共有者全員によって合意された代表者 ■ 対象建築物(次の全てに該当するもの) ・特定緊急輸送道路に接している建築物 ・建築物の高さが、特定緊急輸送道路の中心から建築物までの距離より高いもの) ・昭和56(1981)年5月31日以前に着工された建築物 ・耐震診断の結果、耐震性が不足している建築物 ※建築基準法上の違反がある場合には是正することが条件です。 |
| 上限金額 | 8億3,800万円 |
| 実施機関 | 東京都文京区 |
| 公式サイト | https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/tochi/taishin/sokushin/tokutei.html |
