18歳に達した年度末までの児童(児童に一定の障害がある場合は20歳到達前まで)が次の支給要件のいずれかに該当する場合、その児童と父・母または養育者の医療費の自己負担分を助成します。
各支給要件の認定基準は、児童扶養手当(国制度)に準じます。
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