厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
| 都道府県 | 全国 |
|---|---|
| 対象者 | 次のすべての申請要件に該当すること ① 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあると認められること ② 厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められること ③ 納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に申請されていること ④ 換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納または延滞金がないこと ⑤ 猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 公式サイト | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html |
