宮城県では、東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業等の人手不足解消を目的として、東京圏からの移住者のうち、宮城県が対象として登録した中小企業等に就業した方に対し、移住支援金を支給する事業を市町村と共同で実施しています。
| 都道府県 | 全国 |
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| 対象者 | 【登録申請が可能な法人の要件】 次の1~8すべてに該当する法人が申請対象となります 1.①製造業、②農林水産業、③宿泊業、④情報通信業、⑤医療・福祉又は⑥各市町村が地域の担い手として重要と考える産業分野で別に指定する産業分類に位置づけられる法人であること 2.官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地⽅公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと 3.資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村⾧の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと 4.みなし大企業(以下のいずれかに該当する法人)でないこと ①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人 ②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人 ③資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人 (注)上記項目の資本金10億円以上の法人が3の要件で本事業の対象となる場合には、同項目の判定に当たり資本金10億円以上の法人として考慮しない。 5.本店所在地が東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうち条件不利地域以外(※)の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと 6.雇用保険の適用事業主であること 7.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと 8.暴⼒団等の反社会的勢⼒又は反社会的勢⼒と関係を有する法人でないこと ※条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。) ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
| 実施機関 | 宮城県 |
| 公式サイト | https://miyagi-ijuguide.jp/news/6100 |
