厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
| 都道府県 | 全国 |
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| 対象者 | ① 次のいずれかに該当する事実があること ・財産に付き、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと ・事業主又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと(個人事業所) ・事業を廃止し、又は休業したこと ・その事業に付き著しい損失を受けたこと ・上記に関する事実があった場合には、年金事務所に相談ください ② ①の該当事実により、納付すべき厚生年金保険料等を一時に納付することができないと認められること ③ 申請書が提出されていること ④ 原則として、猶予を受けようとする厚生年金保険料等の金額に相当する担保の提供があること |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 公式サイト | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html |
