毎年再公募される制度もあります。最新の公募状況は公式ページでご確認ください。現在募集中の制度は以下の一覧をご覧ください。
小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃金引上げ、インボイス導入等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。
| 都道府県 | 全国 |
|---|---|
| 対象者 | (1)商工会地域の小規模事業者等(商工会議所地域は窓口が異なります) (2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) (3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと (4)商工会の管轄地域内で事業を営んでいること。 ※商工会議所地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を商工会議所でも行っておりますので、そちらに応募ください。 ※商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。 (5) 下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。 ※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。 ①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」 ②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」 ③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」 ※上記の様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」が受領されていない場合、補助金の申込みができません。 ※現在公募を実施している①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、第11回公募以降に申請し事業を実施している補助事業者は申請できません。第10回公募以前の補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過し、様式第14を提出している場合は、申請が可能です。 ※過去に上記①②③の「補助事業者である場合」、過去回の事業内容・実績を確認するために、必要に応じて、該当回の実績報告書(様式第8)の写しの提出を求めることがあります。 (6) 小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。 |
| 公募期間 | 2024年1月16日〜2024年3月14日 |
| 実施機関 | 全国商工会連合会 |
| 公式サイト | https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ |
