区内中小企業者の技術開発力の向上を図るため、新製品・新技術等の開発に必要な経費の一部を助成します。
(注)本助成金の申請は、特許庁への出願前に行っていただく必要があります。出願後の申請は受付できません。
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 対象者 | (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。 (2)江戸川区内に本社を有すること。 (3)前年度の法人住民税及び法人事業税を完納していること。 (個人事業者の場合は住民税及び個人事業税を完納し、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写しが必要です。) (4)公序良俗に反せず、東京信用保証協会の保証対象業種であること。 (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。 |
| 上限金額 | 20万円 |
| 助成率 | 1/2以内 |
| 実施機関 | 江戸川区 |
| 公式サイト | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/kakusyuninshoseido/chitekizaisan.html |
