補助金コネクト

【東京都】スタートアップによる未利用熱活用促進事業

創業助成事業
補助金
|
更新:2026/06/19

未利用熱の活用に関する新たなアイデア・技術等を有するスタートアップに実証の場を提供。データセンター等事業者との協業を通じて技術・製品の信頼性向上を図り、社会実装へつなげていく事業です。

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都道府県
東京都
対象者
  • 未利用熱活用に関する新たなアイデア・技術等を有するスタートアップが対象
  • データセンター等事業者との協業を推進
対象経費
上限金額2,000万円
公募期間2026年6月9日〜2026年7月10日
実施機関東京都
公式サイトhttps://dc-heat-reuse.tokyo/
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補助金申請の流れ

※以下の流れは補助金申請の基本的な流れをお伝えするものになります。詳細は東京都までお問い合わせください。
  1. 申請資格の確認

    公式ページより補助対象者の要件を確認してください。
    事業者の所在地、従業員数、資本金の額や業種などが条件になることがあります。
  2. 対象経費と金額を確認

    購入予定の商品・サービスが対象経費に含まれているかを確認しましょう。
    この補助金の対象経費は、人件費、原材料費、委託・外注費、工事費、設備費です。
    また、補助上限金額は2,000万円です。
  3. 申請書類の準備

    公募要領に基づき、必要な書類を準備しましょう。登記簿や決算書、事業計画などが必要になります。
  4. 申請・書類提出

    公募要領に記載の方法で申請書類を提出しましょう。窓口に提出、郵送、またはメールやフォーム等の電子申請のいずれかになります。
    なお、提出期限を過ぎると受付ができないことがあるので注意しましょう。当補助金の申請期限は2026年7月10日です。
  5. 採択・交付決定

    審査を通過したら、交付決定通知を受け取ります。
    引き続き、補助金が交付されるまでの手続きを進めましょう。
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201人〜300人
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卸売業
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不動産業
金融・保険業
教育・学習支援業
サービス業
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過去の採択結果

育成年代の選手向けスポーツライフスキル研修事業

株式会社CarryAge
創業助成事業令和7年度第2回地域東京都

シリコン加工の強力ネオジム磁石を組み込んだ生活用品の販売事業

株式会社NEODY
創業助成事業令和7年度第2回地域東京都

設備・備品導入と情報整備によるイタリアン食事体験強化事業

凌優
創業助成事業令和7年度第2回地域東京都

AI空調制御+薄型太陽光で次世代省エネを実現する事業モデル

クールインテリジェンス株式会社
創業助成事業令和7年度第2回地域東京都

関連する支援制度

女性活躍情報公開促進奨励金 中止届

受付中
最大20万円
■事業の概要女性の活躍推進に向けた職場環境改善プロジェクト(以下「本事業」といいます。)は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく一般事業主行動計画(以下、「行動計画」という。)の策定や男女間賃金差異等の情報公開に取り組む中小企業等を支援することで、女性従業員の処遇や賃金の引上げを後押しすることを目的としています。■実施主体公益財団法人 東京しごと財団■申請期間令和8年6月~令和9年3月令和8年6月より1カ月100事業者の定員で支給申請期間を設けているため、詳細は事業専用サイトをご確認ください。(事業専用サイト事業概要)なお、各回申請ごとに申請フォームは異なります。■今後のスケジュール1回目:令和8年6月15日~6月30日2回目:令和8年7月1日~7月31日3回目:令和8年8月1日~8月31日4回目:令和8年9月1日~9月30日5回目:令和8年10月1日~10月31日6回目:令和8年11月1日~11月30日7回目:令和8年12月1日~12月31日8回目:令和9年1月1日~1月31日9回目:令和9年2月1日~2月28日10回目:令和9年3月1日~3月31日(事業専用サイトスケジュール)■問合せ先女性の活躍推進に向けた職場改善プロジェクト事務局:03-6744-6539(受付時間:平日午前 9 時から午後 5 時)■事業専用サイトURLhttps://jyokatsu-project.jp
地域東京都期限2026年11月30日まで

女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金 中止届

受付中
最大180万円
■事業の概要女性の活躍推進に向けた職場環境改善プロジェクト(以下「本事業」といいます。)は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく一般事業主行動計画(以下、「行動計画」という。)の策定や男女間賃金差異等の情報公開に取り組む中小企業等を支援することで、女性従業員の処遇や賃金の引上げを後押しすることを目的としています。■実施主体公益財団法人 東京しごと財団■申請期間令和8年6月~令和9年3月令和8年6月より1カ月100事業者の定員で支給申請期間を設けているため、詳細は事業専用サイトをご確認ください。(事業専用サイト事業概要)なお、各回申請ごとに申請フォームは異なります。■今後のスケジュール1回目:令和8年6月15日~6月30日2回目:令和8年7月1日~7月31日3回目:令和8年8月1日~8月31日4回目:令和8年9月1日~9月30日5回目:令和8年10月1日~10月31日6回目:令和8年11月1日~11月30日7回目:令和8年12月1日~12月31日8回目:令和9年1月1日~1月31日9回目:令和9年2月1日~2月28日10回目:令和9年3月1日~3月31日(事業専用サイトスケジュール)■問合せ先女性の活躍推進に向けた職場改善プロジェクト事務局:03-6744-6539(受付時間:平日午前 9 時から午後 5 時)■事業専用サイトURLhttps://jyokatsu-project.jp
地域東京都期限2027年2月28日まで

令和8年度 医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業

受付中
■事業目的本事業は、ICT機器等の導入によって業務効率化・職場環境に資する取組を行い、生産性向上を図る医療機関に対して必要な経費を支援することで、効率的で質の高い医療提供体制の構築を図ることを目的としています。■基準額・補助基準額:1病院あたり1億円・補助率:4/5(補助上限額8,000万円)■補助対象医療機関以下の各要件を満たす病院が補助の対象です。・令和8年4月1日までにベースアップ評価料を届け出ており、同年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績があること・その他、厚生労働省の実施要綱で定める要件を満たし、その内容が本事業の趣旨に合致しているとして、厚生労働大臣が認めた病院■補助対象経費令和8年度中に生じる業務効率化や勤務環境改善に資するICT機器等の導入及びそれに附随する費用が対象となります。・職員間の情報共有のためのスマートフォン、業務用インカム、患者見守り支援機器、生成AIを活用した各種業務支援サービス(AI問診、文書自動作成支援等)、薬剤・検体搬送ロボット、マセレーター、薬剤自動分包機など・医事部門、給食部門、清掃部門等の職員の業務効率化に資するICT機器等も対象・附随する費用としては、設置費用、訓練費用、効果測定費用、関連設備の改修費用(Wi-Fi環境整備費用や電子カルテ等のシステム連携費用を含む。)等は対象・ICT機器等には、ソフトウェアやサービスも含まれ、利用料等の支払いがなければ運用できない場合は、令和8年度中に生じる利用料等は対象となりますが、令和9年度以降に生じる当該経費への支援は行えません。なお、以下の経費は補助対象外です。・電子カルテの導入・更新費用や単なるPCの入れ替え費用のほか、導入するICT機器等の運用・保守費用等のランニングコスト・施設整備費用(例:休憩室・レクリエーション関連施設・院内保育所等の施設整備費用)■問合せ先東京都保健医療局医療政策部医療人材課人材計画担当 山家・乕尾E-mail:S1150404@section.metro.tokyo.jp電話:03-5320-4441(直通)
地域東京都期限2027年5月31日まで

令和8年度 第3回 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業/商店街起業・承継支援事業

あと11日
最大844万円
■目的●令和8年度 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業女性又は若手男性が都内商店街で実店舗を開業等※をするに当たり、必要な経費の一部を助成することにより、商店街におけるリーダーとなり得る人材に対して開業を支援し、都内商店街の活性化を図ります。※「開業等」には、「開業」、「2店舗目」、「移転(都内商店街からの移転は除く)」の3つの区分があります。●令和8年度 商店街起業・承継支援事業都内商店街で個人又は中小企業者が開業等※をするに当たり、必要な経費の一部を助成することにより、商店街における開業者や事業後継者の育成及び開業等を支援し、都内商店街の活性化を図ります。※「開業等」には、「開業」、「多角化」、「2店舗目」、「移転(都内商店街からの移転は除く)」「事業承継」の5つの区分があります。■助成内容 都内の商店街で開業等をする際に必要な事業所整備費及び店舗賃借料の一部を助成します。 ●令和8年度 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業(最大助成限度額844 万円) ・事業所整備費・・・助成対象と認められる費用の3/4以内(助成限度額400 万円)・店舗賃借料・・・・助成対象と認められる費用の3/4以内(1年目:15 万円/月)(2年目:12 万円/月)(3年目:10 万円/月)●令和8年度 商店街起業・承継支援事業(最大助成限度額694万円)・事業所整備費・・・助成対象と認められる費用の2/3以内(助成限度額250 万円)・店舗賃借料・・・・助成対象と認められる費用の2/3以内(1年目:15 万円/月)(2年目:12 万円/月)(3年目:10 万円/月)■助成対象事業●令和8年度 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業 (1)「開業」・開業予定者が、都内商店街で実店舗を開設する事業を対象とします(都内に限らず申請時点で実店舗を持っていない場合に限ります)。・実店舗を持たずにネットショップ等で営業活動をしている方が、新たに店舗を開設する場合も対象とします。(2)「2店舗目」・実店舗を持つ個人事業主が、既存事業と同じ業種で事業拡大を行うため、都内商店街で既存店舗とは異なる物件で実店舗を新たに開設する場合。 ※ただし、新たな店舗は2店舗目に限る。(3)「移転(都内商店街からの移転は除く)」・都内の商店街以外の地域または都外の地域にある既存事業と同種の自らの店舗を都内の商店街へ移転し事業を開始する場合。●令和8年度 商店街起業・承継支援事業(1) 「開業」・開業予定者が、都内商店街で新規に実店舗を開設する場合(都内に限らず申請時点で実店舗を持っていない場合に限ります)。 ・実店舗を持たずにネットショップ等で営業活動をしている方が、新たに店舗を開設する場合も対象とします。(2) 「多角化」・実店舗を持つ中小企業者が、既存事業とは異なる分野へ進出するため、都内商店街で既存店舗とは異なる場所で実店舗を新たに開設する場合。 (3) 「2店舗目」・実店舗を持つ中小企業者(会社及び個人事業者)が、既存事業と同じ業種で事業拡大を行うため、都内商店街で既存店舗とは異なる物件で実店舗を新たに開設する場合。 ※ただし、新に開設する店舗は2 店舗目に限る。(4) 「移転(都内商店街からの移転は除く)」・都内の商店街以外の地域または都外の地域にある既存事業と同種の自らの店舗を都内 の商店街へ移転し事業を開始する場合。(5) 「事業承継」・中小企業者の後継者が、都内商店街で既存事業を引継ぎ、店舗改装等をする場合で、以下のいずれかに該当するもの(被承継者が生存している場合は、第三者の承継も可)。(ア) 継承する事業を営んでいる既存店舗で引き続き事業を行うとき(イ) 都内商店街に店舗を移転し、事業を行うとき ■助成対象期間事業所整備費・・・交付決定日から開業日が属する月の翌々月末まで(1年以内)店舗賃借料・・・・交付決定日から3年間■申請期間令和8年10月9日(金)9時~令和8年10月30日(金)17時締切※電子申請のアクセスが集中した場合、システム障害により申請手続きが滞る可能性があります。十分な余裕をもって申請手続きをしてください。■申請書類URL:https://wakajo-shotengai.com/flow/■よくあるご質問URL:https://wakajo-shotengai.com/faq/※お問い合わせの前に「募集要項」と「よくあるご質問」を必ずご確認ください。■問合せ先 公益財団法人 東京都中小企業振興公社企画管理部 助成課 商店街事業担当TEL:03-3251-7926(平日9:00-12:00、13:00-17:00)e-mail:wakatejosei_shotengai@tokyo-kosha.or.jp※Jグランツの申請方法や技術トラブル、GビズIDに関するご質問等は「GビズIDヘルプデスク」へお問い合わせください。TEL:0570-023-797
地域東京都期限2026年10月30日まで

令和8年度 第3回 事業承継支援助成金

受付中
最大200万円
■目的・概要この助成金は、都内の中小企業者又は都内での創業を具体的に計画している者(創業予定の個人)が、次の各号の支援を受けて、事業承継又は経営改善を実施する過程において活用する外部の専門家等に委託して行う取組に対し、その経費の一部を助成することにより、都内中小企業の持続的な成長、発展に向けた新たな事業展開に寄与し、もって円滑な事業承継、再生につなげていくことを目的としています。①公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下「公社」という。)が行う「事業承継・再生支援事業」②東京商工会議所、町田商工会議所及び東京都商工会連合会等が行う「地域持続化支援事業」③一般社団法人東京都信用金庫協会及び一般社団法人東京都信用組合協会が行った「地域金融機関による事業承継促進事業」又は同協会が行う「地域金融機関による事業承継ネットワーク構築支援事業」④東京信用保証協会が行う「専門家派遣事業」⑤東京都中小企業団体中央会が行った「団体向け事業承継促進支援事業」又は同会が行う「中小企業新戦略・事業承継支援事業(団体向け)」■応募資格令和8年度 第3回募集本助成金は、下記の支援を受けた都内中小企業者を対象とするものです。【Aタイプ(後継者未定)】、【Bタイプ(後継者決定)】令和7年10月1日から申請日の前日までに、下記いずれかの支援を受けていること。①公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下「公社」という。)が行う「事業承継・再生支援事業」のうち 「個別相談」、「短期支援」、「TOKYO版創業・承継マッチング支援事業」のいずれか②東京商工会議所、町田商工会議所及び東京都商工会連合会が行う「地域持続化支援事業(拠点事業)」③一般社団法人東京都信用金庫協会及び一般社団法人東京都信用組合協会が行った「地域金融機関による事業承継促進事業」又は同協会が行う「地域金融機関による事業承継ネットワーク構築支援事業」④東京信用保証協会が行う「専門家派遣事業」⑤東京都中小企業団体中央会が行った「団体向け事業承継促進支援事業」又は同会が行う「中小企業新戦略・事業承継支援事業(団体向け)」 ※公社以外(②~⑤)の支援を受けている場合は、別途公社による現地診断(訪問による承継に関するヒアリング)を実施できること【Cタイプ(企業継続支援)】令和7年度に公社が行う「企業継続支援」を受けていること。【Ⅾタイプ(譲受支援)】令和8年10月13 日から12月8日までの間に公社が行う現地診断を実施できること。■問合せ先〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 5階(公財)東京都中小企業振興公社 総合支援部 総合支援課事業承継・再生支援事業事務局TEL:03-3251-7885E-Mail:shoukei@tokyo-kosha.or.jp■参照URLhttps://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shoukei.htm
地域東京都期限2026年12月15日まで

令和8年度介護・障害福祉サービス等事業所における育業・介護休業等両立支援事業費補助金

受付中
■目的・概要介護・障害福祉サービス等事業所(以下「事業所」という。)に勤務する職員が、介護休業、育児休業、介護短時間勤務又は育児短時間勤務を取得する場合に、当該職員の業務を代替する体制の整備を行った事業者に対し、東京都(以下「都」という。)が予算の範囲内で、国の両立支援等助成金に上乗せして補助を行う。■根拠法令育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(通称:育児・介護休業法)■応募資格※詳細は、別添の補助金交付要綱をご参照ください。1.対象となる事業者本事業の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。(1)実施要綱別表に定める事業所を運営する者であること。(2)資本金の額若しくは出資の総額が5千万円以下又は常時雇用する労働者(2か月を超えて使用される者であり、かつ週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者)の数が100人以下であること。ただし、第5(2)に定める育児休業及び第5(4)に定める育児短時間勤務における常時雇用する労働者の数については300人以下であることとする。(3)雇用保険適用事業所の事業主であること(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)。(4)両立支援等助成金(「介護離職防止支援コース」の「業務代替支援」及び「育休中等業務代替支援コース」に限る。)の支給決定を受けていること。ただし、別表1(3)並びに(4)に定める介護短時間勤務及び育児短時間勤務の取得に係る代替職員の雇用等に対する経費、(9)求人広告費及び(10)職場環境改善経費を除く。(5)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるものでないこと。2.対象職員本事業の対象となる休業等を取得する職員は、次に定める者とする。(1)雇用形態第3で定める事業者から直接雇用を受け、当該事業者が運営する事業所において勤務する職員であること。なお、勤務形態(常勤又は非常勤並びに専従又は兼務)は問わないが、事業者から直接給与を受けていない職員(派遣職員)は対象外とする。(2)職種ア 介護サービス直接支援及び相談支援等の業務に従事する者(介護職員、訪問介護員、支援員、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員、医師、歯科医師、看護職員、機能訓練指導員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、放射線技師、栄養士、管理栄養士、薬剤師、歯科衛生士、調理員、福祉用具専門相談員等)、介護支援専門員又は計画作成担当者として業務を行う者イ 障害福祉サービス等直接支援及び相談支援等の業務に従事する者(訪問介護員、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員、相談支援専門員、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練担当職員、心理担当職員、職業指導員、栄養士、管理栄養士、調理員等)、サービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者として業務を行う者■地理条件東京都内の介護事業所、障害福祉サービス等事業所(障害福祉サービスにおける都外独占施設、都外協定施設等(いわゆる都外施設)を含む)■問合せ先コールセンター0570‐200‐823受付時間:平⽇午前9時から午後6時まで 休業⽇:⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇及び年末年始 メールアドレス:ikugyo-kaigo-shien@jtb.com 育業・介護休業等両⽴⽀援事業補助⾦■参照URL(公式サイト)https://www.ikugyou-kaigo-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp
地域東京都期限2027年2月15日まで

令和8年度 東京都入退院時連携支援事業補助金

受付中
最大270万円
■目的・概要 医療機関における入退院支援に取り組む人材を育成・確保するとともに、入退院時における地域との連携を一層強化し、在宅療養生活への円滑な移行を促進することを目的に、入退院支援を担当する看護師又は社会福祉士等の人件費への補助を実施します。■補助対象医療機関医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項各号に既定する病床の合計数が200床未満の都内病院。ただし、以下の場合を除く。1.令和8年4月1日時点で、施設基準に定める入退院支援加算1を取得している病院2.医療法第7条第2項第1号に既定する精神病床のみを有する病院3.地方公共団体、地方独立行政法人、特定地方独立行政法人、国、独立行政法人及び国立大学法人が開設する病院■補助対象経費下記ア、イのいずれかに該当する看護師又は社会福祉士等の人件費が対象となります。(1病院1人まで。)(ア) 入退院支援を行うために配置されている職員で、令和8年度に実施する入退院時連携強化研修又は退院支援人材育成研修を修了する者(イ) 過去に退院支援人材育成研修、退院支援強化研修(平成29年度まで実施)、入退院時連携強化研修のいずれかを修了し、入退院支援を行うために配置されている者※ ただし、当該職員についてこれまで在宅療養移行支援事業補助金、在宅療養移行体制強化事業補助金、入退院時連携支援事業補助金の交付を受けていた期間が通算して3年を超えない場合に限ります。※ 人件費は常勤職員給料、非常勤職員給料、賞与及び手当、法定福利費を含みます。※ 国、地方公共団体等の他の補助金等を充当する場合は、 対象外となります。■補助要件この補助金は、令和8年度内(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)に医療機関として以下の(1)から(3)までの要件又は(1)から(5)までの要件を満たす者に対して交付する。(1)入退院調整体制の強化に取り組むこと(2)入退院支援担当者を中心に、在宅療養移行支援や地域における医療と介護の連携などに取り組むこと(3)在宅療養患者の病状変化時における受入体制の確保に努めること(4)在宅療養患者の受入れについて、3月で9人以上の実績があること(※)(5)多職種連携システムを活用して、地域の医療・介護関係者との情報共有に取り組むこと※(4)「在宅療養患者の受入れについて、3月で9人以上の実績があること」を満たすには、交付申請及び来年度4月の実績報告時に、直近3か月間の実績が9人以上ある必要がございます。■基準額1病院当たり 3,600千円■基準額上記の要件(1)から(3)までを満たす者については補助対象経費の1/2(上限1,800千円)上記の要件(1)から(5)までを満たす者については補助対象経費の3/4(上限2,700千円)■申込締切12月18日(金)※間に合わない場合は下記担当宛ご連絡願います。■問合せ先東京都保健医療局医療政策部医療政策課地域医療対策担当八巻(Kotomi_Yamaki@member.metro.tokyo.jp)【補足】 令和4年度より、様式を提出いただく方法から申請フォームの直接入力に変更しております。そのため、様式の作成は不要です。
地域東京都期限2026年12月31日まで

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