千葉県では、中小企業や小規模事業者の設備投資を支援する制度として、「中小企業成長促進補助金」が実施されています。
本補助金は、県内の中小企業者等が行う省人化・業務効率化や、製品・サービスの高付加価値化に必要な設備投資について、経費の一部を補助する制度です。
令和8年度の第4弾では、従来の「中小企業者枠」に加えて、新たに「小規模事業者枠」が創設されました。
補助上限額は、中小企業者枠が3,000万円、小規模事業者枠が500万円で、補助率はいずれも2分の1以内です。
令和8年度第4弾の申請受付期間は、令和8年7月24日から8月21日17時まででした。現在、申請受付は終了しており、10月9日に交付決定が行われています。
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
本記事では、中小企業成長促進補助金の概要、対象者、補助額、対象経費、申請要件、申請時の注意点をわかりやすく解説します。
本補助金は、以下のような設備投資を検討している事業者に適した制度です。
工場の生産設備を新しく導入したい
人手不足を解消するために省力化設備を導入したい
製造工程を自動化して生産性を高めたい
業務効率化に必要なシステムを導入したい
自動精算機や券売機を導入して店舗運営を効率化したい
新たな製品・サービスの開発に必要な設備を導入したい
既存設備の撤去や処分にかかる費用を抑えたい
千葉県内で活用できる設備投資向けの補助金を探している
ただし、本補助金は単なる設備の購入や古い機械の更新を支援する制度ではありません。
設備投資によって、省人化・業務効率化や製品・サービスの高付加価値化を実現し、企業の生産性を向上させることが重要です。
千葉県中小企業成長促進補助金は、積極的な賃上げや投資を行う意欲の高い中小企業者等の成長を促進するための制度です。
県内の中小企業者等が、生産性向上に必要な設備投資を行うことで、持続的な賃上げが可能な経営環境を整え、地域経済を支える企業へ成長することを目的としています。
第4弾では、これまでの中小企業者向けの支援に加えて、比較的小規模な設備投資にも対応できるよう、小規模事業者枠が新設されました。
なお、本補助金は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用して実施されています。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 千葉県中小企業成長促進補助金(第4弾) |
実施主体 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県 |
対象者 | 県内に補助事業を実施する事業所を有する中小企業者等 |
申請枠 | 中小企業者枠、小規模事業者枠 |
対象事業 | 省人化・業務効率化や製品・サービスの高付加価値化に必要な設備投資 |
主な対象経費 | 設備等導入費、設備処分費、設備導入に付随する委託・外注費等 |
補助率 | 1/2以内 |
中小企業者枠の補助金額 | 500万円~3,000万円 |
小規模事業者枠の補助金額 | 100万円~500万円 |
申請受付期間 | 令和8年7月24日17時~8月21日17時 |
申請方法 | 専用ポータルサイトからオンライン申請 |
審査方法 | 専門家による書面審査 |
交付決定日 | 令和8年10月9日 |
補助事業実施期限 | 令和9年2月15日 |
募集状況 | 第4弾の申請受付は終了 |
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
第4弾では、2つの申請枠が設けられています。
項目 | 中小企業者枠 | 小規模事業者枠 |
|---|---|---|
補助上限額 | 3,000万円 | 500万円 |
補助下限額 | 500万円 | 100万円 |
補助率 | 1/2以内 | 1/2以内 |
最低投資額(税抜) | 1,000万円 | 200万円 |
機械装置等の最低単価(税抜) | 50万円以上 | 30万円以上 |
事業計画の目標 | 付加価値額・労働生産性の向上 | 労働生産性の向上 |
商工会・商工会議所の事業支援計画書 | 不要 | 必要 |
パートナーシップ構築宣言 | 登録が必須 | 加点対象 |
申請書類の決算書等 | 原則直近2期分 | 原則直近1期分 |
事業効果報告 | 3年間 | 補助事業終了から1年後 |
小規模事業者枠では、税抜200万円以上の設備投資から対象となるため、これまで中小企業者枠の最低投資額に届かなかった事業者も活用を検討できる制度となっています。
ただし、申請枠の選択は任意ではなく、それぞれの対象者要件を満たす必要があります。また、2つの申請枠への重複申請はできません。
中小企業者枠の対象となるのは、千葉県内で事業を営む中小企業者等です。
主な申請要件は以下のとおりです。
要件 | 内容 |
|---|---|
事業所 | 申請日時点で、千葉県内に補助事業を実施する事業所を有すること |
事業実績 | 千葉県内で継続的に1年以上事業を行っていること |
対象者 | 中小企業者、個人事業主、一定の要件を満たす法人等 |
付加価値額 | 年率平均3%以上の増加を目指す計画を策定すること |
労働生産性 | 年率平均1%以上の増加を目指す計画を策定すること |
パートナーシップ構築宣言 | 登録企業であること |
県税等 | 未納がないこと |
過去の採択 | 中小企業成長促進補助金の過去の募集で採択されていないこと |
他補助金との重複 | 同一とみられる事業で他の補助制度の交付決定を受けていないこと |
付加価値額は、営業利益・人件費・減価償却費の合計額を指します。
労働生産性は、付加価値額を常時使用する従業員数で除して算出します。
中小企業者枠では、付加価値額を3年間で9%以上、労働生産性を3年間で3%以上増加させる計画が必要です。
これらの数値目標については、具体的な算定根拠を事業計画書に記載する必要があります。
中小企業者の規模は、主たる業種によって以下のように整理されています。
業種 | 資本金または出資総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業(一部業種を除く) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業の一部 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
資本金または出資総額と従業員数のいずれかの基準を満たすことが基本です。
なお、一般社団法人や農事組合法人等も、所定の条件を満たす場合には中小企業者枠の対象となり得ます。
小規模事業者枠は、従業員数が一定以下の小規模事業者等を対象としています。
業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
また、主な申請要件は以下のとおりです。
要件 | 内容 |
|---|---|
事業所 | 申請日時点で千葉県内に補助事業を実施する事業所があること |
事業実績 | 千葉県内で継続的に1年以上事業を行っていること |
労働生産性 | 補助事業によって1%以上向上させる計画を策定すること |
商工会・商工会議所の支援 | 事業支援計画書の発行を受け、支援を受けながら事業を進めること |
県税等 | 未納がないこと |
過去の採択 | 中小企業成長促進補助金で過去に採択されていないこと |
他補助金との重複 | 同一とみられる事業で他の補助制度の交付決定を受けていないこと |
小規模事業者枠では、中小企業者枠と異なり、付加価値額の年率平均3%以上の増加要件は設けられていません。
また、パートナーシップ構築宣言は必須要件ではなく、加点項目となっています。
本補助金では、特定非営利活動法人(NPO法人)も、一定の要件を満たす場合は申請対象となり得ます。
主な要件は以下のとおりです。
要件 | 内容 |
|---|---|
法人格 | 特定非営利活動法人(NPO法人)であること |
事業内容 | 法人税法上の収益事業を行っていること |
税務申告 | 確定申告書を提出できること |
認定状況 | 認定特定非営利活動法人ではないこと |
その他 | 各申請枠の補助要件を満たすこと |
また、常時使用する従業員数の基準は、申請枠によって異なります。
申請枠 | NPO法人の従業員数要件 |
|---|---|
中小企業者枠 | 300人以下 |
小規模事業者枠 | 20人以下 |
NPO法人であっても、収益事業を行っていない場合や、免税等により確定申告書を提出できない場合は対象外となります。
さらに、学校法人、社会福祉法人、医療法人などは、原則として補助対象外です。
中小企業者枠では、以下のみなし大企業に該当する事業者は対象外となります。
対象外となる例 | 内容 |
|---|---|
同一の大企業による所有 | 発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している |
複数の大企業による所有 | 発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を大企業が所有している |
大企業役員等の関与 | 大企業の役員または職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占めている |
関連企業による所有・役員関与 | 上記に該当する企業による所有や役員関与について、申請要領の除外基準に該当する場合 |
また、過去の中小企業成長促進補助金で採択された事業者や、第4弾の小規模事業者枠へ重複申請している事業者も対象外です。
小規模事業者枠では、中小企業者枠とは異なる資本関係・所得要件が設けられています。
対象外となる例 | 内容 |
|---|---|
大規模法人による完全所有 | 資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されている法人 |
高額所得事業者 | 確定している直近過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者 |
対象外の法人・団体 | 医療法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、一般財団法人、農事組合法人など |
過去の採択事業者 | 中小企業成長促進補助金の過去の募集で採択された事業者 |
重複申請事業者 | 第4弾の中小企業者枠にも申請している事業者 |
このほか、医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入のみの個人農業者なども対象外です。
中小企業者枠で申請できる法人が、小規模事業者枠では対象外となる場合もあるため、法人形態や資本関係を事前に確認しましょう。
小規模事業者枠では、地域の商工会または商工会議所から「事業支援計画書」の発行を受ける必要があります。
申請者は、事業計画の作成時から商工会・商工会議所の支援を受け、採択後も必要な助言等を受けながら事業を実施します。
令和8年度第4弾では、事業支援計画書の発行受付締切は8月14日17時でした。
なお、千葉県公式ページには8月15日と記載された箇所がありますが、事務局サイトおよび小規模事業者枠の申請要領では8月14日が締切とされています。
また、社外の代理人のみで商工会・商工会議所へ相談したり、事業支援計画書の発行を依頼したりすることはできません。
本補助金では、製造工程やサービスの提供過程を効率化し、少ない労働力で従来と同等以上の成果を得られる設備投資が対象です。
例えば、以下のような取組が想定されます。
取組例 | 内容 |
|---|---|
製造設備の自動化 | 自動加工機等の導入により、製造工程の作業時間を短縮 |
検査工程の省力化 | 自動検査装置や精密測定器の導入による検査作業の効率化 |
搬送作業の自動化 | 無人搬送機や搬送ロボットの導入による作業負担の軽減 |
店舗業務の効率化 | 自動精算機やキャッシュレス機能付き券売機の導入 |
食品加工の効率化 | 業務用加工機器の導入による調理・加工時間の短縮 |
業務システムの導入 | 専用ソフトウェアや情報システムによる業務の効率化 |
いずれも設備の名称だけで補助対象となるわけではありません。
設備導入によって、どの工程がどの程度効率化されるのか、どのように生産性が向上するのかを事業計画で説明する必要があります。
本補助金では、省人化・業務効率化だけでなく、製品・サービスの高付加価値化を目的とした設備投資も対象となります。
具体的には、DXやGXなど、今後成長が見込まれる分野に資する革新的な製品・サービスを開発できるようになる取組が想定されています。
例えば、新たな加工技術への対応に必要な設備や、高精度な製品製造に必要な機械装置などが考えられます。
ただし、単に新製品を開発するだけでなく、設備投資によって企業の成長や生産性向上につながることが重要です。
補助額は以下のとおりです。
項目 | 中小企業者枠 | 小規模事業者枠 |
|---|---|---|
補助上限額 | 3,000万円 | 500万円 |
補助下限額 | 500万円 | 100万円 |
補助率 | 1/2以内 | 1/2以内 |
最低投資額(税抜) | 1,000万円 | 200万円 |
補助事業実施期限 | 令和9年2月15日 | 令和9年2月15日 |
例えば、補助対象経費が税抜1,200万円の場合、中小企業者枠では最大600万円が補助額の計算上の目安となります。
また、小規模事業者枠で税抜600万円の設備投資を行った場合、補助額の計算上の目安は最大300万円です。
ただし、実際の補助金額は審査や交付決定、実績報告による確定額に基づいて決まります。
補助対象経費に補助率を乗じた金額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てられます。
本補助金で対象となる主な経費は、設備等導入費と設備処分費です。
経費区分 | 内容 |
|---|---|
機械装置等の購入費 | 生産性向上に必要な機械装置の購入費 |
機械装置等の製作・改良費 | 外部事業者に依頼する設備の製作や改良に必要な経費 |
システム購入・構築費 | 専用ソフトウェアや情報システム等の購入・構築費 |
設備導入に付随する経費 | 設備の運搬、据付、導入に付帯する工事・委託・外注費等 |
設備処分費 | 新設備を導入するために必要な既存設備の撤去・廃棄・処分等に要する経費 |
原状回復費 | 新設備導入に伴い、借りていた設備等を返却する際に必要となる修理・原状回復費 |
対象となるのは、補助事業計画書に記載した事業に専ら使用し、原則として補助事業者に所有権が帰属する設備等に係る経費です。
また、補助対象となる経費は、交付決定日以降に発生し、事業期間内に支払いが完了したものに限られます。
機械装置の購入・製作・改良や、専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築に要する経費は補助対象となります。
ただし、自社で機械装置やシステムを製作・構築する場合の経費は対象外です。
例えば、外部のシステム開発会社に業務効率化システムの構築を委託する費用は対象となり得ますが、自社の従業員がシステムを開発するための人件費等は対象外です。
また、機械装置を自社で製作する場合も、その製作に係る経費は対象となりません。
外部事業者への発注費用と、自社による開発・製作費用を混同しないよう注意しましょう。
申請要領では、以下のような設備が対象経費の例として挙げられています。
設備の例 | 想定される用途 |
|---|---|
NC工作機械・マシニングセンタ | 製造工程の自動化・加工効率向上 |
溶接機・バリ取り機 | 加工工程の省力化 |
自動検査装置 | 品質検査工程の効率化 |
光学・精密測定器 | 検査精度や作業効率の向上 |
無人搬送機(AGV) | 工場内搬送作業の自動化 |
デジタルピッキングシステム | 倉庫内の仕分け・出荷業務の効率化 |
パレタイズロボット | 荷積み作業の自動化 |
自動精算機 | 店舗の会計業務の省力化 |
キャッシュレス機能付き券売機 | 注文・会計業務の効率化 |
食品スライサー・カッター | 食品加工工程の効率化 |
業務用印刷機・スキャナー | 業務処理の効率化 |
なお、これらの設備であっても、単なる老朽化設備の更新や追加導入だけでは補助対象となりません。
設備導入による生産性向上の効果を明確に説明できる必要があります。
第4弾では、申請枠によって対象となる機械装置等の最低単価が異なります。
申請枠 | 対象となる機械装置等の最低単価 |
|---|---|
中小企業者枠 | 50万円以上(税抜) |
小規模事業者枠 | 30万円以上(税抜) |
例えば、小規模事業者枠では、税抜30万円以上の機械装置等が対象となります。
ただし、合計投資額が200万円以上であることなど、その他の要件も満たす必要があります。
新しい設備を導入するために、既存設備を撤去・処分する必要がある場合は、その費用も対象となります。
主な対象例は以下のとおりです。
対象経費 | 内容 |
|---|---|
既存設備の解体費 | 新設備の導入に必要な既存設備の解体 |
既存設備の撤去・処分費 | 既存設備の撤去・廃棄・処分 |
借用設備の原状回復費 | 返却時に必要な修理・原状回復 |
設備導入に付帯する処分費 | 新設備導入に直接必要な処分関連経費 |
設備処分費は、新設備の導入に伴って既存設備を撤去する必要がある場合に限られます。
また、設備処分費として計上できる金額は、補助対象経費総額の2分の1以内です。
交付決定後に新たに設備処分費を追加したり、経費配分の変更によって設備処分費を増額したりすることはできません。
補助対象経費の申請には、見積書の取得が必要です。
ただし、申請枠によって相見積書の要件が異なります。
項目 | 中小企業者枠 | 小規模事業者枠 |
|---|---|---|
見積書 | 原則すべての対象経費で必要 | すべての対象経費で必要 |
相見積書 | 金額を問わず原則2者以上 | 1件当たりの発注総額が税抜50万円を超える場合は2者以上 |
発注先の選定 | 原則として、より安価な発注先を選定 | 原則として、より安価な発注先を選定 |
相見積取得が困難な場合 | 相見積省略理由書を提出 | 相見積省略理由書を提出 |
相見積書は、価格の妥当性を確認するための重要な資料です。
そのため、単に2者以上から見積書を取得するだけでなく、原則としてより安価な発注先を選定する必要があります。
また、相見積書は補助事業者自身が別々の企業から取得する必要があります。
設備の特殊性などによって複数の見積書を取得できない場合は、相見積省略理由書を提出します。
なお、見積書には製品名、型番、単価、数量などを明記する必要があります。
「一式」「一組」のみで内容が確認できない見積書は認められないため、具体的な経費内訳を確認しましょう。
以下のような経費は、原則として補助対象外です。
対象外経費 | 内容 |
|---|---|
交付決定前の経費 | 交付決定日前に発注・契約・購入・支払いを行った経費 |
単なる設備更新 | 生産性向上につながらない同一設備の取替え・更新 |
自社製作・自社構築 | 自社で機械装置やシステムを製作・構築する経費 |
汎用的な機器 | パソコン、スマートフォン、サーバー、モニター、事務用プリンター等 |
通常の保守・修理費 | 修理費、保守料、管理料、保証料等 |
通常の車両 | 一般的な自動車等 |
建物・不動産 | 建物の建築費、不動産や構築物等の取得費 |
通常の消耗品 | 事務用品、消耗品等 |
補助金申請費用 | 申請書類や実績報告書の作成・提出に係る経費 |
ECサイト等 | 販路開拓を目的としたウェブサイト・ECサイト等の開発、更新、運用費 |
関係会社等への発注 | 自社、親会社、子会社、役員や親族の関係会社等との取引 |
オークション購入 | インターネットオークションを含むオークション購入 |
他制度との重複経費 | 他の補助制度等と重複する事業に係る経費 |
振込手数料等 | 振込手数料、決済手数料、公租公課等 |
なお、設備導入に必要なスペースを確保するための改装費などは、設備の導入に付帯する経費として認められる場合があります。
一方、一般的な建物の建築や不動産の取得を目的とする費用は対象外です。
令和8年度第4弾の申請受付期間は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
|---|---|
申請受付開始 | 令和8年7月24日17時 |
申請受付締切 | 令和8年8月21日17時 |
小規模事業者枠の事業支援計画書発行受付締切 | 令和8年8月14日17時 |
交付決定日 | 令和8年10月9日 |
補助事業実施期限 | 令和9年2月15日 |
実績報告最終期限 | 令和9年2月15日17時 |
募集状況 | 第4弾の申請受付は終了 |
申請受付は先着順ではなく、専門家による書面審査が行われました。
また、交付決定後の補助事業については、令和9年2月15日までに設備の発注・納品・支払い・使用開始等を完了する必要があります。
申請は、専用ポータルサイトからオンラインで行う形式でした。
公式:千葉県中小企業成長促進補助金(第4弾)専用ポータルサイト
申請時には、申請者情報や補助事業計画等を入力し、必要書類を所定の形式でアップロードする必要があります。
小規模事業者枠では、申請前に商工会・商工会議所から事業支援計画書の発行を受ける必要がありました。
申請に必要となる主な書類は以下のとおりです。
書類 | 中小企業者枠 | 小規模事業者枠 |
|---|---|---|
交付申請書 | 必要 | 必要 |
補助事業計画書 | 必要 | 必要 |
事業支援計画書 | 不要 | 必要 |
見積書・相見積書等 | 必要 | 必要 |
設備のカタログ・仕様書 | 必要 | 必要 |
設置予定場所の写真 | 必要 | 申請要領に応じた資料 |
既存設備の写真 | 設備処分費を計上する場合 | 設備処分費を計上する場合 |
財務諸表・確定申告書等 | 原則直近2期分 | 原則直近1期分 |
事業所の所在地を確認できる書類 | 本店所在地が県外の場合 | 本店所在地が県外の場合 |
登記事項証明書 | 法人の場合 | NPO法人の場合 |
パートナーシップ構築宣言書 | 必要 | 必須ではない |
経営革新計画承認書 | 加点希望者 | 加点希望者 |
必要書類は申請枠によって異なるため、申請する際は各申請要領を確認する必要があります。
項目 | 内容 |
|---|---|
問い合わせ先 | 千葉県中小企業成長促進補助金(第4弾)事務局 |
受託者 | 株式会社エイチ・アイ・エス(千葉BPOセンター) |
電話番号 | 0120-982-324 |
受付時間 | 平日9時~17時 |
休日 | 土曜・日曜・祝日、年末年始 |
事務局窓口への直接来訪による問い合わせは受け付けられていません。
また、小規模事業者枠の事業支援計画書については、地域の商工会・商工会議所への相談が必要です。
本補助金の一般的な流れは以下のとおりです。
行程 | 内容 |
|---|---|
1. 対象要件の確認 | 自社が対象事業者に該当するか確認 |
2. 申請枠の確認 | 中小企業者枠・小規模事業者枠を確認 |
3. 設備投資内容の整理 | 導入予定設備と生産性向上の効果を整理 |
4. 事業計画の作成 | 設備導入目的、経営課題、数値目標、投資計画等を策定 |
5. 見積書等の取得 | 設備の見積書、相見積書、仕様書等を準備 |
6. 支援機関への相談 | 小規模事業者枠では事業支援計画書の発行を受ける |
7. オンライン申請 | 専用ポータルサイトから申請 |
8. 書面審査 | 専門家が申請書類を審査 |
9. 採択・不採択通知 | 審査結果をメールで通知 |
10. 交付決定 | 採択事業者に交付決定通知書を送付 |
11. 設備の発注・契約 | 交付決定後に設備の発注・契約を実施 |
12. 設備の導入・使用開始 | 補助事業期間内に設備を導入し、計画に沿った取組を開始 |
13. 経費の支払い | 補助事業期間内に銀行振込で支払いを完了 |
14. 実績報告 | 実績報告書と証拠書類を提出 |
15. 実績報告の審査 | 事務局が事業内容や支出状況を確認 |
16. 補助金額の確定 | 交付額確定通知書を受領 |
17. 補助金交付 | 確定した補助金を受領 |
18. 事業効果報告 | 申請枠に応じた期間、事業効果を報告 |
19. 書類保存 | 補助事業の証拠書類を5年間保存 |
本補助金では、専門家による書面審査が行われます。
主な審査項目は以下のとおりです。
審査項目 | 内容 |
|---|---|
現状認識・課題把握 | 自社の経営課題や業務上の問題点を把握しているか |
事業実施の必要性 | 設備投資の必要性や目的が明確か |
計画の具体性 | 設備導入内容や実施方法が具体的か |
計画の実現可能性 | 財務状況、資金計画、実施スケジュールに無理がないか |
目標達成手段 | 設備導入が目標達成につながる妥当な手段か |
数値目標の合理性 | 生産性向上の目標と根拠に説得力があるか |
経費の妥当性 | 導入経費の必要性や積算根拠が適切か |
事業の成長性 | 設備投資によって今後の成長が期待できるか |
また、有効な経営革新計画の承認を受けている場合は、加点対象となります。
小規模事業者枠では、パートナーシップ構築宣言の登録・公表も加点対象です。
本補助金では、申請者自身が経営課題を把握し、生産性向上に向けた事業計画を策定することが重要です。
外部の専門家やコンサルタントからアドバイスを受けること自体は問題ありません。
ただし、申請者自身が事業内容を十分に検討していない場合や、申請者が主体的に作成したと認められない計画は、制度の趣旨に沿わないものとして不採択となる可能性があります。
特に、設備導入の目的、現在の課題、生産性向上の見込み、数値目標の根拠などについては、申請者自身が説明できる状態にしておく必要があります。
また、小規模事業者枠では、商工会・商工会議所から直接支援を受けながら事業計画を策定することも重要です。
第4弾では、中小企業者枠と小規模事業者枠の両方に申請することはできません。
重複申請が判明した場合は、両方とも不採択となります。
また、同一事業者による申請は1件のみであり、代表者が同じ複数法人での申請などにも制限があります。
第1弾から第3弾までに採択された事業者は、第4弾の対象外です。
過去に申請したものの不採択だった場合は、この要件だけで申請対象外となるわけではありません。
本補助金では、設備を購入して納品・支払いを完了するだけでは不十分です。
令和9年2月15日までに設備の導入を完了し、事業計画に記載した生産性向上の取組を実施する必要があります。
事業期間内に設備の使用を開始できなかった場合は、対象経費が認められない可能性があります。
既存設備の撤去・廃棄・処分費用は対象となる場合がありますが、設備処分費は補助対象経費総額の2分の1を超えて計上することはできません。
また、交付決定後に新たに設備処分費を追加したり、設備処分費を増額したりすることはできません。
本補助金では、補助金を受け取った後も、設備導入による生産性向上の効果を報告する必要があります。
ただし、申請枠によって報告期間と提出期限が異なります。
申請枠 | 報告期間 | 提出期限 |
|---|---|---|
中小企業者枠 | 申請日の属する事業年度を基準として、その後3期分 | 各決算期から3か月以内 |
小規模事業者枠 | 補助事業終了から1年後の事業効果 | 事業実施期間終了日の属する月の翌月から起算して1年後 |
中小企業者枠では、毎年度の事業効果について3年間報告する必要があります。
小規模事業者枠では、補助事業終了から1年後の事業効果について報告します。
事業効果報告書には、事業計画で設定した付加価値額や従業員数等、財務諸表、導入設備の現況写真などを記載・添付する予定とされています。
なお、事業効果報告書を期限までに提出しない場合は、補助金の交付決定取消や返還命令の対象となる可能性があります。
本補助金で購入した設備等は、処分制限財産に該当する場合があります。
処分制限期間内に、設備の売却・譲渡・貸付・担保提供・廃棄などを行う場合は、原則として事前に千葉県の承認が必要です。
また、設備を県外へ移設して補助事業目的外に使用する行為も、財産処分の対象となる場合があります。
千葉県中小企業成長促進補助金は、千葉県内の中小企業者や小規模事業者が、省人化・業務効率化や製品・サービスの高付加価値化に必要な設備投資を行う際に活用できる補助制度です。
第4弾では、従来の中小企業者枠に加え、小規模事業者枠が新設されました。
中小企業者枠の補助金額は500万円~3,000万円、小規模事業者枠は100万円~500万円で、補助率はいずれも2分の1以内です。
対象経費には、機械装置等の購入・製作・改良費、専用ソフトウェアや情報システムの購入・構築費、設備導入に付随する工事・外注費、既存設備の処分費などが含まれます。
ただし、自社で機械装置やシステムを製作・構築する場合の経費は対象外です。
また、交付決定前の発注・契約、生産性向上につながらない設備更新、汎用的な事務機器の購入、通常の運転資金なども対象外となります。
申請枠ごとに最低投資額、機械装置の最低単価、対象となる事業者、数値目標、事業支援計画書の要否などが異なるため、自社の事業規模や投資内容に応じた確認が必要です。
さらに、相見積書の取得や発注先の選定、補助事業期間内の設備使用開始、事業効果報告など、申請前後に必要となる手続きにも注意しましょう。
令和8年度第4弾の募集は終了していますが、採択事業者は令和9年2月15日までに設備の導入や支払いを完了し、実績報告書を提出する必要があります。
今後同様の公募が実施される場合に備え、設備投資の内容や生産性向上の効果、資金計画などを早めに整理しておきましょう。
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
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しかし、自社に合った補助金を見つけるためには、相当の時間と手間が必要になります。
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