千葉県では、中小企業者や小規模事業者等の販路開拓を支援する制度として、「市場開拓助成」が実施されています。
本助成金は、国内外で開催される展示会、ビジネスフェア、見本市、商談会などに出展し、自社の新製品・新技術・特産品等の販路開拓を図る事業者に対して、出展料やPR用ツール等製作費、会場整備費、運搬費などの一部を助成する制度です。
令和8年度第1回の助成率は2分の1以内で、小規模事業者は3分の2以内です。助成限度額は、国内展示会が100万円、海外展示会が200万円で、下限額は20万円です。
令和8年度第1回の申請受付期間は、令和8年4月2日から令和8年4月28日17時まででした。公式ページ上では、令和8年度第1回の募集は終了しています。
本記事では、市場開拓助成の概要、対象者、助成額、対象経費、申請方法、申請時の注意点をわかりやすく解説します。
市場開拓助成は、千葉県内の中小企業者等および県内経済の活性化を促すため、公益財団法人千葉県産業振興センターが実施する助成事業です。
国内外で開催される展示会等において、自社の新製品・新技術・特産品等の販路開拓を図ろうとする事業者を支援します。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 市場開拓助成 |
事業名 | 中小企業総合支援事業助成金 |
実施主体 | 公益財団法人千葉県産業振興センター |
対象地域 | 千葉県 |
対象者 | 中小企業者、小規模事業者、連携体、組合等 |
対象事業 | 国内外で開催される展示会等において、自社の新製品・新技術・特産品等の販路開拓を図る事業 |
対象展示会 | 国内外で開催される展示会、ビジネスフェア、見本市、商談会、学会併設の展示会等 |
主な対象経費 | 出展料、PR用ツール等製作費、会場整備費、運搬費、展示会スタッフ等派遣費、海外渡航費など |
助成率 | 1/2以内 |
小規模事業者の助成率 | 2/3以内 |
助成限度額 | 国内展示会100万円、海外展示会200万円 |
助成下限額 | 20万円 |
助成対象期間 | 交付決定日から令和9年2月末日まで |
令和8年度第1回申請期間 | 令和8年4月2日から令和8年4月28日17時まで |
申請方法 | 郵送 |
持込申請 | 不可 |
募集状況 | 令和8年度第1回の募集は終了 |
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
公式:令和8年度展示会出展等への助成事業(市場開拓助成)について
助成対象となるのは、以下の要件を満たす中小企業者、小規模事業者、連携体、組合等です。
要件 | 内容 |
|---|---|
事業実施地 | 主たる事業の実施地が千葉県内であること |
開発拠点 | 展示会に出品する新製品・新技術・特産品等の開発拠点が千葉県内であること |
事業者区分 | 中小企業者、小規模事業者、連携体、組合等であること |
連携体 | 中小企業者、小規模事業者、個人、大学、研究機関、NPO、組合、大企業等で構成され、中小企業者が運営主体の中心となるもの |
中小企業者および小規模事業者の規模は、主たる業種により以下のように整理されています。
業種 | 中小企業者の規模 | 小規模事業者の従業員数 |
|---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他 | 資本金3億円以下または従業員300人以下 | 20人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下または従業員100人以下 | 5人以下 |
サービス業 | 資本金5,000万円以下または従業員100人以下 | 5人以下 |
小売業 | 資本金5,000万円以下または従業員50人以下 | 5人以下 |
以下のいずれかに該当する中小企業者は、助成対象者から除かれます。
対象外となる例 | 内容 |
|---|---|
大企業が2分の1以上所有 | 発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 |
大企業が3分の2以上所有 | 発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 |
大企業役員等の関与 | 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 |
暴力団関係者等 | 暴力団員、暴力団を利用している者、暴力団の活動を助長する者、暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者など |
助成対象となる展示会は、令和8年6月から令和9年2月までに開催される国内外の展示会で、以下の要件をすべて満たすものです。
要件 | 内容 |
|---|---|
開催期間 | 令和8年6月から令和9年2月までに開催される展示会であること |
展示会の目的 | 商談を開催主旨とする展示会であること |
小売目的ではない | 展示会場で小売りすることを主な目的とする展示会ではないこと |
来場者 | 特定の顧客のみを対象とする展示会ではないこと |
財源 | 国または地方自治体等の補助金が措置されていない展示会であること |
主催者 | 公的機関主催の展示会ではないこと |
主体 | 申請者名義で申込み、支払い、実施までの一連の手続きを行うこと |
商談対応 | 申請者自らが展示会で商談を行うこと |
重複採択 | 同一内容で他の補助金・助成金、競争的資金の採択を受けた事業ではないこと |
対象となる展示会は、実際の会場で開催されるリアル展示会に加え、インターネット上で実施される非対面型のオンライン展示会も含まれます。
ただし、公的機関主催の展示会や、主催者の取引先・招待客のみを対象とする内見会・内覧会等は対象外です。たとえば、ベンチャーフェアや新価値創造展等は対象外とされています。
また、1企業が申請できる展示会は1つのみです。
展示会に出品する新製品・新技術・特産品等は、以下の要件を満たす必要があります。
まず、同一の製品等で、前年度に本助成金の交付決定を受け、助成事業を実施していないことが必要です。
そのうえで、次のいずれかの対象要件を満たす必要があります。
経営革新計画または地域経済牽引事業計画で位置づけた新製品・新技術・特産品等であり、計画の承認または認定を受けていること
ちば中小企業元気づくり助成金または中小企業総合支援事業助成金の交付を受けて開発した新製品・新技術・特産品等であること
千葉県内の公的インキュベーション施設に入居する企業が開発した新製品・新技術・特産品等であること
千葉ものづくり認定製品として認定を受けた新製品・新技術・特産品等であること
千葉県立地企業補助金(マイレージ型)の交付が確定した企業が開発した新製品・新技術・特産品等であること
国等の公的資金や千葉県内に本店を構える金融機関等の補助制度を受けて開発した新製品・新技術・特産品等であること
公的インキュベーション施設には、東葛テクノプラザ、東大柏ベンチャープラザ、かずさインキュベーションセンター、ベンチャープラザ船橋、千葉大亥鼻イノベーションプラザ、いちかわ情報プラザ、松戸スタートアップオフィスなどが含まれます。ただし、コワーキングスペースは除かれます。
助成額は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
|---|---|
助成率 | 助成対象経費の1/2以内 |
小規模事業者の助成率 | 助成対象経費の2/3以内 |
国内展示会の助成限度額 | 100万円 |
海外展示会の助成限度額 | 200万円 |
助成下限額 | 20万円 |
助成対象期間 | 交付決定日から令和9年2月末日まで |
応募者が多数の場合、採択となっても助成金交付額が要望額に満たない場合があります。
リアル展示会で対象となる主な経費は以下のとおりです。
経費区分 | 内容 |
|---|---|
出展料 | 出展小間代、出展契約に付随する既定の関連費用、展示会で申請製品をPRするための説明会等に参加する費用 |
PR用ツール等製作費 | 展示会場で配布するチラシ・カタログ等の印刷物製作委託費、展示会場で配信するPR動画の製作委託費 |
会場整備費 | 出展に必要な会場工事委託費、電気等の使用料、ブース内装飾物・POP・展示パネル等の製作委託費、机・椅子等のレンタル料金 |
運搬費 | 出展のための資材を会場まで運搬する費用 |
展示会スタッフ等派遣費 | 展示会場で勤務する短期的なアルバイト、通訳、コンパニオン等の派遣を法人へ依頼する場合の費用 |
海外渡航費 | 海外展示会出展のために必要な往復航空券代、展示会開始日前日から終了日までの現地宿泊費 |
その他 | 理事長が特に認める経費 |
オンライン展示会で対象となる経費は、以下の経費に限られます。
経費区分 | 内容 |
|---|---|
出展料 | オンライン展示会の出展基本料、出展契約に付随する既定の関連費用、オンライン展示会で申請製品をPRするための説明会等に参加する費用 |
PR用ツール等製作費 | オンライン展示会で配信する申請製品のPR動画の製作委託費 |
会場整備費 | 募集要項で定められた範囲の経費 |
オンライン展示会では、リアル展示会と異なり、運搬費、展示会スタッフ等派遣費、海外渡航費は対象になりません。
経費区分 | 主な注意点 |
|---|---|
出展料 | 出展料の支出がない場合、その出展に係るすべての経費が対象外 |
掲載料 | 展示会ホームページ・ガイドブック等への掲載料は、展示会主催者が作成・管理運営する媒体に限る |
PR用ツール等製作費 | 会期中に展示会場で配布しきれなかった印刷物やサンプルは対象外 |
PR用ツール等製作費 | 申請製品と事業者名が明確に確認できないものは対象外 |
会場整備費 | 申請製品が明確に確認できない装飾物等は対象外 |
海外渡航費 | エコノミークラス以外の航空券、旅行代理店手数料、現地でのチップ、朝食代等は対象外 |
海外渡航費 | 現地で展示会業務に従事する自社従業員は2名まで |
海外渡航費 | 現地宿泊費には、地域区分に応じた宿泊料の上限額が設定されている |
備品購入 | 備品の購入費は対象外。必要な場合はレンタルで対応 |
外国通貨払い | 外国通貨で支払った場合は、支払時のレートを適用して算定 |
海外展示会に係る現地宿泊費には、地域区分に応じた宿泊料の上限額が設定されています。海外展示会で申請する場合は、渡航先の区分と上限額を募集要項で確認しましょう。
原則として、交付決定日前に申込・発注・契約・支払いを行った経費は対象外です。
ただし、小間代および出展契約に付随する既定の出展関連費用については、実施と支払いが助成事業期間内であれば、申込が交付決定日前でも助成対象となる場合があります。
一方で、出展料以外の経費は、交付決定後に発注・契約・納品・請求・支払いを行う必要があります。
以下のような経費は、助成対象外となります。
対象外経費 | 内容 |
|---|---|
間接経費 | 振込手数料、交通費、報告書作成・提出等に係る消耗品費等 |
租税公課 | 収入印紙、消費税等 |
他用途との併用費用 | 営業、販売、生産等との併用になっている費用 |
書類不備のある経費 | 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え等に不備・不足がある経費 |
出展しなかった展示会の経費 | キャンセル料、資材費、輸送費等 |
ポイント相当分 | 支払いに際してポイントを取得または使用した場合のポイント相当分 |
不適切な経費 | 公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費 |
海外出展のVAT | 海外出展の場合の付加価値税 |
「助成対象経費」に記載のない経費は、原則としてすべて対象外です。申請書に記載した経費であっても、交付決定後に助成対象経費に該当しないことが判明した場合は、助成対象外となります。
令和8年度第1回の申請受付期間は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
|---|---|
申請開始 | 令和8年4月2日 |
申請期限 | 令和8年4月28日17時必着 |
申請方法 | 郵送 |
持込申請 | 不可 |
募集状況 | 令和8年度第1回の募集は終了 |
申請書類に記入漏れや添付資料の不備がある場合、受付できない場合があります。郵送での提出となるため、締切直前ではなく余裕をもって準備する必要があります。
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
公式:令和8年度展示会出展等への助成事業(市場開拓助成)について
申請を希望する場合は、申請前にセンターへメールで連絡し、申請書類を請求する形式です。
メールでは、希望する展示会および自社製品の詳細を送付し、内容確認後に申請書類が送付されます。
主な提出書類は以下のとおりです。
書類 | 内容 |
|---|---|
交付申請書 | 令和8年度中小企業総合支援事業助成金交付申請書 |
助成事業計画書 | 展示会出展の目的、内容、販路開拓計画等を記載 |
助成事業内容説明書 | 事業内容の詳細を説明 |
株主等一覧 | 株主構成等を記載 |
連携体規約 | 連携体として申請する場合のみ提出 |
暴力団排除に関する誓約書 | 暴力団排除に関する誓約書 |
助成事業内容補足資料 | 事業内容を補足する資料 |
過去2年分の財務諸表 | 貸借対照表、損益計算書等 |
会社案内 | 会社概要が分かる資料 |
申請製品等のパンフレット | 展示する申請製品等が掲載されている資料 |
展示会の出展案内・パンフレット等 | 主催者、会期、会場、開催目的、出展料が記載されている資料 |
履歴事項全部証明書 | 会社・団体の履歴事項全部証明書の原本 |
対象要件を確認できる書類 | 経営革新計画承認書、地域経済牽引事業計画認定書、過去の助成金交付決定通知書等 |
交付申請書や助成事業計画書など一部書類は、郵送に加えて電子データもメールで提出する必要があります。CDやUSBメモリ等の媒体は不要とされています。
本助成金の一般的な流れは以下のとおりです。
行程 | 内容 |
|---|---|
1. 募集要項の確認 | 対象者、対象展示会、対象商品、対象経費を確認 |
2. 展示会・申請製品の整理 | 出展予定の展示会と申請製品が要件を満たすか確認 |
3. 申請書類の請求 | メールで希望展示会・自社製品の詳細を送り、申請書類を請求 |
4. 申請書類の作成 | 交付申請書、事業計画書、補足資料等を作成 |
5. 郵送申請 | 申請受付期間内に申請書類一式を郵送 |
6. 書面審査 | 申請書類をもとに審査委員が審査 |
7. 採択・不採択通知 | 審査結果がメールで通知される |
8. 交付決定 | 審査結果通知後、交付決定手続きを実施 |
9. 事務処理説明 | 交付決定から約2週間後、事務処理や展示会出展について説明 |
10. 助成事業実施 | 交付決定後、対象経費を発注・契約・支払いし、展示会に出展 |
11. 必要に応じた変更手続き | 助成事業の内容に変更が生じる場合は、書類による変更申請手続きを実施 |
12. 中間検査 | 助成事業の進捗状況を確認 |
13. 実績報告 | 助成事業終了後、所定様式により実績報告書を提出 |
14. 確定検査 | 実績報告書提出後、必要書類に基づき事業実施状況を確認 |
15. 助成金額確定 | 確定検査後、助成金額の確定通知を受領 |
16. 助成金請求 | 確定通知に基づき助成金請求書を提出 |
17. 助成金交付 | 請求書提出後、指定口座へ助成金が支払われる |
18. 事業化報告 | 事業実施年度終了後1年間の成果を翌々年12月末までに報告 |
19. 書類保存 | 事業終了後5年間、証拠書類を保存 |
申請書類は、外部委員を主とした審査委員会に諮られ、書面審査により採択・不採択が決定されます。
助成金は原則として確定後払いです。実績報告後の確定検査を経て助成金額が確定し、その後に助成金請求書を提出して助成金を受け取ります。
審査では、以下のような観点が確認されます。
審査項目 | 内容 |
|---|---|
資格審査 | 主たる事業の実施地が千葉県内であるか |
重複確認 | 同一内容の事業で他の補助金等の交付決定を受けていないか |
大企業関与 | 大企業が実質的に経営に参画していないか |
対象製品 | 対象要件を満たす新製品・新技術・特産品等の販路開拓か |
経営内容 | 申請者の経営内容が堅実であるか |
財務内容 | 助成事業に要する自己資金等の調達能力が十分であるか |
展示会との適合性 | 展示会等の内容が製品・サービス等の内容に合致しているか |
成果の妥当性 | 展示会出展による目指す成果が妥当であり、実現が期待できるか |
市場性 | 製品・サービス等に優位性があり、市場ニーズがあると考えられるか |
販路拡大の見込み | 今後の事業活動による販路拡大が期待できるか |
実施体制 | 展示会出展等を行う体制や人員を有しているか |
審査では、展示会の内容が申請製品・サービスに合っているか、展示会出展による成果が見込めるか、製品・サービスに市場性があるか、出展を実施できる体制が整っているかなどが確認されます。
以下のような事業は、採択されにくい、または採択されない可能性があります。
採択されにくい例 | 内容 |
|---|---|
他補助金との重複 | 同一内容の事業で他の補助金・助成金、競争的資金の採択を受けている |
対象製品の要件不足 | 展示する新製品・新技術・特産品等が対象要件を満たしていない |
自社の役割が少ない | 事業の全部または大部分を他に委任し、助成事業の中で自社が果たす役割が認められない |
評価点不足 | 評価基準による点数の合計が6割に満たない |
展示会との不一致 | 展示会の内容と申請製品・サービスの内容が合致していない |
販路開拓効果が弱い | 展示会出展による成果や販路拡大の見込みが十分に説明できていない |
本助成金の申請方法は郵送です。持込申請はできません。
また、申請書類の記入漏れや添付資料の不備があると受付できない場合があります。締切は17時必着のため、郵送にかかる日数も考慮して準備を進めましょう。
1企業が申請できる展示会は1つのみです。
複数の展示会に出展予定がある場合でも、助成対象として申請できる展示会は1つに限られます。販路開拓効果や対象経費、展示会の商談機会などを比較し、どの展示会で申請するかを検討しましょう。
助成対象となる展示会は、商談を開催主旨とする展示会です。
展示会場で小売りすることを主な目的とする展示会は対象外です。BtoB商談や新規取引先開拓につながる展示会であることを説明できるようにしましょう。
特定の顧客のみを対象とする展示会は対象外です。
たとえば、来場者が主催者の取引先や招待客のみの場合、内見会・内覧会等とみなされる可能性があります。不特定多数の来場者や商談機会がある展示会かを確認しましょう。
国または地方自治体等の補助金が措置されている展示会や、公的機関主催の展示会は対象外です。
たとえば、ベンチャーフェアや新価値創造展等は対象外とされています。展示会の主催者や財源を事前に確認しておきましょう。
出展料の支出がない場合、その出展に係るすべての経費は対象外です。
無料出展の場合、チラシ制作費や会場整備費などだけを助成対象として申請することはできません。
チラシ、カタログ、PR動画などのPR用ツールは、展示会場で配布・配信するものが対象です。
会期中に展示会場で配布しきれなかった印刷物やサンプル、申請製品と事業者名が明確に確認できないものは対象外です。
海外渡航費として対象になるのは、海外展示会へ出展するために必要な往復航空券代と、展示会開始日前日から終了日までの現地宿泊費です。
エコノミークラス以外の航空券、旅行代理店に支払う手数料、現地でのチップ、朝食代など宿泊費以外の費用は対象外です。また、現地で展示会業務に従事する自社従業員は2名までとされています。
現地宿泊費には、地域区分に応じた宿泊料の上限額が設定されています。海外展示会で申請する場合は、渡航先の区分と上限額を募集要項で確認しましょう。
助成事業に係る証拠書類は、事業終了後5年間保存する必要があります。
見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え、展示会出展を証明する資料、配布物、写真、実績報告関係書類などは、後から確認できるよう整理して保管しましょう。
消費税および地方消費税の申告により、助成金に係る仕入控除税額が確定した場合は、当該金額の全部または一部の返還を求められる場合があります。
消費税課税事業者の場合は、実績報告や確定申告後の取扱いについても確認しておきましょう。
市場開拓助成は、千葉県内の中小企業者、小規模事業者、連携体、組合等が、国内外の展示会に出展し、自社の新製品・新技術・特産品等の販路開拓を図る際に活用できる助成制度です。
助成率は2分の1以内で、小規模事業者は3分の2以内です。助成限度額は、国内展示会が100万円、海外展示会が200万円で、下限額は20万円です。
対象経費には、出展料、PR用ツール等製作費、会場整備費、運搬費、展示会スタッフ等派遣費、海外渡航費などが含まれます。ただし、オンライン展示会では対象経費が出展料、PR用ツール等製作費、会場整備費に限られます。
一方で、小売目的の展示会、特定顧客のみを対象とする展示会、公的機関主催の展示会、無料出展、出展料以外の交付決定前申込・発注・契約・支払い済み経費などは対象外となる可能性があります。
令和8年度第1回の募集は終了していますが、今後同様の公募が行われる可能性もあります。申請を検討する場合は、展示会の要件、申請製品の対象要件、対象経費、郵送申請、証拠書類、実績報告、事業化報告までを早めに整理しましょう。
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