千葉県では、県産農林水産物や県内の地域資源を活用した新商品・新サービスの開発を支援する制度として、「農商工連携による新商品開発等助成事業」と「地域資源活用開発助成事業」が実施されています。
本助成金は、中小企業者等や、中小企業者等と農林漁業者による連携体が、新たな商品やサービスの開発、販路開拓に取り組む際に必要となる経費の一部を助成する制度です。
「農商工連携による新商品開発等助成事業」は、県産農林水産物を使用した新商品・新サービス等の開発および販路開拓を支援する制度です。助成上限額は150万円、助成率は2分の1以内で、小規模企業者は3分の2以内です。
「地域資源活用開発助成事業」は、千葉県内の地域資源を活用した新商品・新サービス等の開発および販路開拓を支援する制度です。助成上限額は100万円、助成率は2分の1以内で、小規模企業者は3分の2以内です。
本記事では、農商工連携による新商品開発等助成事業・地域資源活用開発助成事業の概要、対象者、助成額、対象経費、申請方法、申請時の注意点をわかりやすく解説します。
農商工連携による新商品開発等助成事業は、県内の中小企業者と農林漁業者との連携を促進し、それぞれの強みを活かして相乗効果を発揮し、地域経済の活性化を図ることを目的とした制度です。
地域資源活用開発助成事業は、県内の中小企業者等および県内経済の活性化を促すため、千葉県が千葉県産業振興センターに補助金を交付し、センターが助成する制度です。
項目 | 農商工連携による新商品開発等助成事業 | 地域資源活用開発助成事業 |
|---|---|---|
実施主体 | 公益財団法人千葉県産業振興センター | 公益財団法人千葉県産業振興センター |
対象地域 | 千葉県 | 千葉県 |
対象者 | 中小企業者等と農林漁業者による連携体 | 中小企業者等 |
対象事業 | 県産農林水産物を使用した新商品・新サービス等の開発および販路開拓 | 千葉県内の地域資源を活用した新商品・新サービス等の開発および販路開拓 |
主な対象経費 | 原材料・消耗品費、機械装置・工具器具関連経費、外注加工費、専門家謝金・旅費、委託費、事務費、賃金など | 原材料・消耗品費、機械装置・工具器具関連経費、外注加工費、専門家謝金・旅費、委託費、事務費、賃金など |
助成率 | 1/2以内 | 1/2以内 |
小規模企業者の助成率 | 2/3以内 | 2/3以内 |
助成上限額 | 150万円 | 100万円 |
助成対象期間 | 1年以内 | 1年以内 |
令和8年度事業期間 | 交付決定日から令和9年2月26日まで | 交付決定日から令和9年2月26日まで |
令和8年度申請期間 | 令和8年4月1日から令和8年4月30日23時59分まで | 令和8年4月1日から令和8年4月30日23時59分まで |
申請方法 | Jグランツによる電子申請 | Jグランツによる電子申請 |
代理申請 | 不可 | 不可 |
募集状況 | 令和8年度の募集は終了 | 令和8年度の募集は終了 |
助成対象期間は1年以内です。令和8年度は、交付決定日から令和9年2月26日までに事業を完了する必要があります。
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
公式:農商工連携による新商品開発等助成事業・地域資源活用開発助成事業の募集について
農商工連携による新商品開発等助成事業の対象者は、中小企業者等と農林漁業者による連携体です。
区分 | 内容 |
|---|---|
中小企業者等 | 中小企業者、NPO等 |
農林漁業者 | 農業者、林業者、漁業者、またはこれらの者が組織する団体 |
連携体 | 中小企業者等と農林漁業者が連携して新商品・新サービス等の開発や販路開拓を行うもの |
農商工連携とは、中小企業者等と農林漁業者が有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して、互いの創意工夫により新商品の開発、生産、販路開拓、新役務の開発等を行うことをいいます。
地域資源活用開発助成事業の対象者は、中小企業者等です。
区分 | 内容 |
|---|---|
中小企業者 | 県内に主たる事務所・事業所を有する中小企業者 |
小規模企業者 | 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者 |
NPO等 | 県内に事務所を有する特定非営利活動法人、その他知事が適当と認めた者 |
実施地 | 主たる事業の実施地が千葉県内であること |
地域資源活用開発助成事業では、千葉県内の地域資源を活用することが重要です。申請時には、地域資源の説明資料の提出が必要です。
中小企業者および小規模企業者の規模は、主たる業種により以下のように整理されています。
業種 | 中小企業者の規模 | 小規模企業者の従業員数 |
|---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他 | 資本金3億円以下または従業員300人以下 | 20人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下または従業員100人以下 | 5人以下 |
サービス業 | 資本金5,000万円以下または従業員100人以下 | 5人以下 |
小売業 | 資本金5,000万円以下または従業員50人以下 | 5人以下 |
ゴム製品製造業の一部 | 資本金3億円以下または従業員900人以下 | - |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 資本金3億円以下または従業員300人以下 | - |
旅館業 | 資本金5,000万円以下または従業員200人以下 | - |
以下のいずれかに該当する中小企業者は、助成対象事業者から除かれます。
対象外となる例 | 内容 |
|---|---|
大企業が2分の1以上所有 | 発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 |
大企業が3分の2以上所有 | 発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 |
大企業役員等の関与 | 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 |
暴力団関係者等 | 暴力団員、暴力団を利用している者、暴力団の活動を助長する者、暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者など |
農商工連携による新商品開発等助成事業では、中小企業者等と農林漁業者による連携体が、県産農林水産物を使用して行う新商品・新サービス等の開発および販路開拓が対象です。
たとえば、以下のような取組が想定されます。
取組例 | 内容 |
|---|---|
県産農産物を使った加工食品開発 | 千葉県産の野菜、果物、米、畜産物等を活用した新商品の開発 |
県産水産物を使った新商品開発 | 千葉県産の水産物を活用した加工品や新メニューの開発 |
農林漁業者との共同開発 | 農業者・漁業者・林業者と中小企業者が連携した商品・サービス開発 |
販路開拓 | 展示会出展、チラシ作成、販売促進活動など |
地域資源活用開発助成事業では、千葉県内の地域資源を活用した新商品・新サービス等の開発および販路開拓が対象です。
たとえば、以下のような取組が想定されます。
取組例 | 内容 |
|---|---|
地域素材を活用した商品開発 | 地域の農林水産物、特産品、伝統素材等を活用した商品開発 |
地域文化・観光資源の活用 | 地域の歴史、文化、観光資源を活用したサービス開発 |
地域ブランド商品の開発 | 地域資源を活かした新たなブランド商品づくり |
販路開拓 | 展示会出展、チラシ作成、販売促進活動など |
助成額は以下のとおりです。
項目 | 農商工連携による新商品開発等助成事業 | 地域資源活用開発助成事業 |
|---|---|---|
助成率 | 1/2以内 | 1/2以内 |
小規模企業者の助成率 | 2/3以内 | 2/3以内 |
助成上限額 | 150万円 | 100万円 |
助成対象期間 | 1年以内 | 1年以内 |
令和8年度事業期間 | 交付決定日から令和9年2月26日まで | 交付決定日から令和9年2月26日まで |
応募者が多数の場合、採択となっても助成金交付額が要望額に満たない場合があります。
主な助成対象経費は以下のとおりです。
経費区分 | 内容 |
|---|---|
原材料・消耗品費 | 新商品開発等に直接使用する主要原材料、副材料の購入に要する経費 |
機械装置・工具器具関連経費 | 機械装置または工具器具の購入、製造、改良、据付、借用、保守、修繕に要する経費 |
外注加工費 | 原材料等の加工・設計、分析・検査等を外注する際の経費 |
専門家謝金・旅費 | 試作、改良、デザイン、求評、市場調査等について専門家から指導・相談等を受けるための経費 |
委託費 | 新商品開発等に係る検査や市場調査等を外部機関に委託する経費 |
事務費 | 会議費、会場借料、通信運搬費、印刷製本費、資料購入費 |
賃金 | 事業遂行に必要な業務・事務を補助するために雇い入れた短期的なアルバイトに支払う経費 |
その他 | 理事長が特に必要と認める経費 |
経費区分 | 主な注意点 |
|---|---|
原材料・消耗品費 | 受払簿を整備し、材料の種別・仕様別に受払年月日、数量等を記録・保管する必要あり |
原材料・消耗品費 | 原則として事業終了までに使い切る必要あり |
原材料・消耗品費 | 試作途中で発生した仕損じ品等も保管が必要。保管困難な場合は写真撮影による代用も可 |
機械装置・工具器具関連経費 | 機械装置や工具器具を購入する場合、または自社で機械装置を製作するために部品等を購入する場合は、取得価格20万円以上/件のものが対象 |
機械装置・工具器具関連経費 | 機械装置の試作、改良、据付、借用、保守、修繕、リース、レンタルに要する経費も対象 |
機械装置・工具器具関連経費 | 汎用性が高く使用目的が特定されないパソコン、プリンタ、タブレット端末、スマートフォン等は対象外 |
機械装置・工具器具関連経費 | 原則としてリースまたはレンタル |
機械装置・工具器具関連経費 | 購入の場合は特注品であること |
外注加工費 | 自社で策定した仕様に基づき外注を依頼するものは、材料支給の有無にかかわらず外注加工費に計上 |
専門家謝金 | 消費者モニターなど、専門家以外への謝金は対象外 |
専門家旅費 | 専門家が助成事業者へ赴く場合の旅費が対象 |
委託費 | 助成対象経費総額の2分の1を超えない額 |
委託費 | 公設試験研究機関を除き、原則として2社以上の相見積が必要 |
会議費 | 会議等のお茶代は、1人あたり税抜500円が上限 |
賃金 | 雇用契約書、作業日誌、給与支払報告、源泉徴収税の納付書類等の整備・保管が必要 |
機械装置等の導入は、原則としてリースまたはレンタルとされています。購入する場合は特注品である必要があり、本事業計画以外で使用することはできません。事業終了後の生産転用もできません。
また、委託費は助成対象経費総額の2分の1を超えない額とされています。助成対象経費の大部分が委託費や外注費で占められ、申請者が新商品開発等の中で果たす役割が認められない申請は対象外となります。
以下のような経費や事業は、助成対象外となります。
対象外経費・事業 | 内容 |
|---|---|
交付決定前の経費 | 交付決定日前に発注、購入、契約した経費 |
期間外の経費 | 事業期間終了後に納品、検収等を実施したもの |
汎用性の高い事務用品等 | 助成対象事業の対象として明確に区分できないもの |
生産設備 | 生産設備の購入・製造に係る経費 |
営利活動のための経費 | 通常の営利活動や運転資金に係る経費 |
販売目的の原材料仕入れ | 営利販売のための原材料仕入れ等 |
機械器具等の購入目的 | 機械器具等の購入そのものを目的とした申請 |
同一内容の他補助金採択事業 | 国庫補助金等、他の補助金・助成金、競争的資金の採択を受けた事業 |
過去採択事業と同一テーマ | 前年度以前に採択されたことのある事業と同一テーマで、内容が同一とみなされるもの |
完成済みの内容 | 事業内容が既に他において完成されたものと同一であるとみなされるもの |
自社の役割が少ない事業 | 事業の全部または大部分を他に委任し、申請者が果たす役割が認められないもの |
助成金で購入したものや製作した試作品を販売することはできません。新商品・新サービスの開発や販路開拓を目的とする制度であり、量産・販売を目的とした通常の設備投資とは区別して考える必要があります。
令和8年度の申請受付期間は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
|---|---|
申請開始 | 令和8年4月1日 |
申請期限 | 令和8年4月30日23時59分 |
申請方法 | Jグランツによる電子申請 |
GビズID | GビズIDプライムアカウントが必要 |
代理申請 | 不可 |
募集状況 | 令和8年度の募集は終了 |
令和8年度の申請から、電子申請のみとなっています。申請を希望する場合は、件名に「農商工連携による新商品開発等助成事業申請希望」または「地域資源活用開発助成事業申請希望」と記載し、企業名・担当者名・電話番号を明記のうえ、産学連携推進課へメールで連絡する形式でした。
申請用URLは個別に案内され、Jグランツ上で検索することはできないとされています。
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
公式:農商工連携による新商品開発等助成事業・地域資源活用開発助成事業の募集について
主な提出書類は以下のとおりです。
書類 | 内容 |
|---|---|
助成事業の説明 | 新商品・新サービス開発や販路開拓の内容を説明する書類 |
助成事業の日程 | 実施スケジュールを記載 |
資金調達内訳・資金支出内訳 | 資金調達方法や支出計画を記載 |
助成事業内容補足資料 | 事業内容を補足する資料 |
直近2期分の財務諸表 | 貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細書など |
会社案内・製品パンフレット | 作成している場合のみ提出 |
地域資源の説明資料 | 地域資源活用開発助成事業に申請する場合のみ提出 |
機械装置の仕様書 | 機械の購入を計上する場合のみ提出 |
特注であることを説明する資料 | 機械の購入を計上する場合のみ提出 |
会社の登記簿謄本 | 全部事項証明書 |
見積書等 | 1件10万円以上の経費の場合、積算根拠となる書類の提出を求められる場合あり |
財務諸表については、設立2期目の場合は直近1期分、設立1期目の場合は事業計画書および収支計画書を提出します。
提出書類のほか、必要に応じて追加資料の提出や説明を求められる場合があります。提出書類等は返却されません。
本助成金の一般的な流れは以下のとおりです。
行程 | 内容 |
|---|---|
1. 対象制度の確認 | 農商工連携と地域資源活用のどちらに該当するか確認 |
2. 連携体制・地域資源の整理 | 農商工連携の場合は農林漁業者との連携体制、地域資源活用の場合は地域資源の内容を整理 |
3. 事業計画の作成 | 新商品・新サービス開発、販路開拓、必要経費、実施体制を整理 |
4. 見積書等の準備 | 対象経費の積算根拠となる見積書、仕様書等を準備 |
5. GビズIDプライム取得 | Jグランツ申請に必要なGビズIDプライムを取得 |
6. 申請用URLの取得 | 産学連携推進課へメール連絡し、申請用URLの案内を受ける |
7. Jグランツ申請 | 申請期間内に電子申請 |
8. 書類審査 | 提出書類の内容を確認 |
9. 審査委員会・プレゼンテーション | 申請者が審査委員会で事業内容を説明 |
10. 採択・不採択通知 | 採択・不採択の結果が申請者へ通知される |
11. 交付決定 | 審査委員会から2週間後程度を予定 |
12. 事務処理説明 | 交付決定後、事務処理に関する説明を受ける |
13. 助成事業実施 | 交付決定後に発注・契約し、助成事業を実施 |
14. 必要に応じた変更・中止・遅延手続き | 事業内容や経費配分の変更、中止・廃止、期間内完了が難しい場合は、所定の申請・報告を行う |
15. 中間検査 | 助成事業の進捗状況を確認 |
16. 実績報告・完了検査 | 事業完了後30日以内、または指定期限までに実績報告を提出 |
17. 助成金額確定 | 実績報告の審査や必要に応じた現地調査により助成額を確定 |
18. 助成金請求・交付 | 助成金請求後、助成金を受領 |
19. 事業化報告 | 事業完了後、一定期間、事業化状況を報告 |
20. 書類保存 | 帳簿・証拠書類を5年間保存 |
審査委員会は6月初旬頃に開催予定で、プレゼンテーションを実施する形式です。申請者は審査委員会の場で事業内容を直接説明し、プレゼンテーションも審査項目となります。
助成金は原則として確定後払いです。実績報告に基づき完了検査を実施し、助成金額が確定した後に助成金が交付されます。ただし、交付決定後に特に必要があると認められる場合は、一部概算払いが認められる場合があります。
審査では、以下のような観点が確認されます。
審査項目 | 内容 |
|---|---|
資格審査 | 主たる事業の実施地が千葉県内であるか、同一内容で他補助金の交付決定を受けていないか、大企業が実質的に経営に参画していないか |
経営内容 | 申請者の経営内容が堅実であるか |
財務内容 | 助成事業に要する自己資金の調達能力が十分であるか |
事業実施の妥当性 | 助成事業の必要性・目的が明確で、実現のための工夫がされているか |
新規性・先進性 | 事業に新規性や先進性があるか |
基礎研究 | 自社で行った基礎研究の内容が十分か、自社の技術等を活用する内容か |
市場性 | 対象市場が明確で、競合商品と比較して優位性があるか |
地域性 | 地域経済へ好影響を与えることや、地域資源を活用して地域で連携することが期待できるか |
将来性 | 事業化の実現見込みがあり、自立的に継続・展開するビジョンがあるか |
実施体制 | 期間内に事業を実施できる体制や能力があるか |
プレゼンテーション | 事業の意図・目的を明確に説明できているか、事業への熱意・実現意思があるか |
小規模企業者に該当する場合は、審査上の加点・確認項目となります。
以下のような事業は、採択されにくい、または採択されない可能性があります。
採択されにくい例 | 内容 |
|---|---|
既存事業と同一テーマ | 前年度以前に採択されたことのある事業と同一テーマで、内容が同一とみなされるもの |
既に完成された内容 | 事業内容が既に他において完成されたものと同一とみなされるもの |
自社の役割が少ない | 事業の全部または大部分を他に委任し、新商品開発等の中で申請者が果たす役割が認められないもの |
機械器具の購入目的 | 機械器具等の購入そのものを目的とした申請 |
他補助金との重複 | 同一内容で国庫補助金等、他の補助金・助成金、競争的資金の採択を受けたもの |
農商工連携による新商品開発等助成事業では、中小企業者等と農林漁業者による連携体が対象です。
中小企業者単独ではなく、農業者、林業者、漁業者、またはこれらの者が組織する団体と連携し、県産農林水産物を使用した新商品・新サービス等の開発に取り組む必要があります。
地域資源活用開発助成事業では、千葉県内の地域資源を活用した新商品・新サービス等の開発が対象です。
申請時には、地域資源の説明資料が必要となります。単に千葉県内で事業を行うだけでなく、どの地域資源をどのように活用し、新商品・新サービス開発につなげるのかを具体的に整理しましょう。
助成対象となるのは、助成事業期間内に支払いが完了する経費です。
交付決定日前に発注、購入、契約したものや、事業期間終了後に納品・検収等を実施したものは対象外です。助成対象にしたい経費については、申請段階では見積取得までにとどめましょう。
本助成金は、新商品・新サービス等の開発や販路開拓を支援する制度です。
そのため、生産設備の購入・製造、通常の運転資金、営利販売のための原材料仕入れ、機械器具等の購入そのものを目的とした申請などは対象外です。
助成金で購入したものや製作した試作品を販売することはできません。
また、特注購入した機械器具等について、助成事業終了後に生産転用することもできません。試作・開発・販路開拓の目的で導入するものとして、事業計画内で明確に位置づける必要があります。
申請書類は、外部委員を主とした審査委員会に諮られ、採択・不採択が決定されます。
申請者は審査委員会の場でプレゼンテーションを行い、直接委員に事業内容を説明します。プレゼンテーションも審査項目となるため、事業の必要性、新規性、市場性、地域性、販路開拓の見込みなどを整理しておきましょう。
助成事業の経費については、帳簿およびすべての証拠書類を備え、他の経理や補助金と明確に区分して整理する必要があります。
証拠書類等は、助成事業が完了した年度の終了後5年間保存する必要があります。見積書、契約書、注文書、納品書、請求書、仕様書、振込通知書、領収書、通帳、図面、写真などは、後から確認できるよう保管しておきましょう。
消費税および地方消費税の申告により、助成金に係る仕入控除税額が確定した場合は、当該金額の全部または一部の返還を求められる場合があります。
消費税課税事業者の場合は、実績報告や確定申告後の取扱いについても確認しておきましょう。
助成対象事業により取得し、または効用が増加した施設や備品等は、助成事業完了後も助成金交付の目的に沿って使用する必要があります。
目的外使用、貸付、譲渡、交換、担保提供等を行う場合は、理事長の承認が必要です。取得財産を処分することで収入がある場合は、その収入の全部または一部を納付させられる場合があります。
農商工連携による新商品開発等助成事業・地域資源活用開発助成事業は、千葉県内の中小企業者等が、県産農林水産物や地域資源を活用して新商品・新サービス等の開発や販路開拓に取り組む際に活用できる助成制度です。
農商工連携による新商品開発等助成事業は、中小企業者等と農林漁業者による連携体が対象で、助成上限額は150万円です。地域資源活用開発助成事業は、中小企業者等が対象で、助成上限額は100万円です。いずれも助成率は2分の1以内で、小規模企業者は3分の2以内です。
対象経費には、原材料・消耗品費、機械装置・工具器具関連経費、外注加工費、専門家謝金・旅費、委託費、事務費、賃金などが含まれます。
一方で、生産設備の購入・製造、通常の運転資金、営利販売のための原材料仕入れ、助成金で製作した試作品の販売、特注購入した機械器具等の生産転用などは対象外です。
令和8年度の募集は終了していますが、今後同様の公募が行われる可能性もあります。申請を検討する場合は、農商工連携の体制、地域資源の内容、対象経費、見積書、GビズIDプライム、Jグランツ申請、プレゼンテーション審査、実績報告、事業化報告までを早めに整理しましょう。
所在地や投資内容を入力するだけで、AIが対象になりそうかを診断し、結果をメールでお届けします(無料・約3分)。

