新型コロナウイルスの影響により、特別区民税・都民税、軽自動車税等を納期限までに支払うことが困難な場合は、徴収猶予の制度があります。
・令和2年2月以降の期間(1か月以上)で、収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること。 ・一時に納税をすることが困難であること。
正社員・パート・アルバイトの人数を選択してください(役員・業務委託は除きます)。
具体的にお決まりでない場合は、概要がわかる情報をご記入ください。
AIによる調査が完了しましたら、メールでご連絡いたします。
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