教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該制度を利用して自発的に訓練を受けた場合に、事業主に助成するものです。
| 都道府県 | 全国 |
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| 対象者 | 【支給対象事業主の要件】 1 雇用保険適用事業所の事業主であること。 2 都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、その計画期間の初日に対象となる制度を新たに導入し、雇用する被保険者に対して、計画期間中に休暇を付与し、その被保険者に訓練を受けさせた事業主であること。 3 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画(P.7参照)を作成し、雇用する労働者に周知している事業主であること。 4 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。 5 制度導入・適用計画届を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であるこ と。 など、他複数要件あり ※詳細は公式サイトより支給要領等をご確認ください。 |
| 上限金額 | 36万円 |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 公式サイト | https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIKAA0/view |
