多摩市内に新たに事業所を設置する企業等を市が指定し奨励金交付による優遇措置を講じることで、市内における経済の活性化の他、市が行う施策等への協力関係を構築するとともに、地域住民、事業者その他多様な主体と連携、事業所立地による税収、雇用の確保及び拡大を図り、市民生活の向上及び地域社会の発展につなげることを目的とします。
| 都道府県 | 東京都 |
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| 対象者 | 【対象となる誘致地区】 多摩市内全域 【対象者となる企業等】 営利を目的とする法人または個人 【指定企業の主な要件】 (1)新設等または増築をすること。 (2)新設等の場合は事業所の用に供する土地の面積が2,000平方メートル以上または投下固定資産額が3億円以上(中小企業者の場合は1億5千万円以上)であること、増築の場合は投下固定資産額が1億円以上であること。 (3)新設等の場合は事業所の常用雇用者が20人以上であること、増築の場合は増築後の事業所の常用雇用者の増加が10人以上であること。 (4)事業所が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業の用に供する施設(当該施設の入居者がこれらの営業の用に供する場合の施設を含む。)でないこと。 (5)新設等の場合は、操業開始の予定期日が新設等をする土地の譲渡契約(土地の賃借による新設等の場合は、賃貸借契約)の締結後3年以内であること。 (6)事業所の立地に伴う環境の保全について適切な措置を講じていること。 (7)事業内容が立地場所にふさわしいものであり、産業の振興に寄与するものであると市長が認めるものであること。 (8)不動産賃貸施設でないこと(事務所用不動産賃貸施設及び商業施設は奨励対象) (9)商業施設の場合は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に規定する近隣商業地域または同条第10項に規定する商業地域の区域に新設等をするものであること。 (10)現に重大な法令違反または社会的な信用を著しく損なう行為をしていないこと。 (11)国税、都税または市税を滞納していないこと。 (12)資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社でないこと。 (13)地方税法第348条第1項の規定により固定資産税を課することができない者若しくは同条第2項に掲げる固定資産を専ら事業所においてその本来の用に供する者または独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)でないこと。 (14)国、地方公共団体または独立行政法人による出資を受けていないこと。 (15)奨励措置の対象となる事業所が事務所用不動産賃貸施設である場合にあっては、前項の規定により奨励措置を受けることができる企業等は、当該施設の所有者及び入居者とする。 |
| 上限金額 | 1億5,000万円 |
| 実施機関 | 東京都多摩市 |
| 公式サイト | https://www.city.tama.lg.jp/0000015384.html |
