一定の要件を満たす事業者として労働局により認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を支援の対象となる事業主(以下「利用事業主」という。)に実施した場合に助成を行うものです。
| 都道府県 | 全国 |
|---|---|
| 対象者 | 適正に障害者雇用相談援助事業を実施する能力を有する者として主たる事業所の住所地を管轄する都道府県労働局長の認定を受けていて、対象障害者の雇入れおよびその雇用の継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業(以下「障害者雇用相談援助事業」といいます。)を行う事業者(以下「対象事業者」といいます。)です。 障害者雇用相談援助助成金は、以下の(1)および(2)を実施した場合に支給対象となります。 (1)障害者雇用相談援助事業 (2)対象障害者の雇入れおよび雇用継続 |
| 上限金額 | 80万円 |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 公式サイト | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10_00005.html |
