傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること (2)仕事に就くことができないこと (3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと (4)休業した期間について給与の支払いがないこと
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