消防法施行令の改正により新たにスプリンクラー等の消防用設備設置義務が生じた、または自主的に防災対策として整備を行う有床診療所、病院、助産所に対し、スプリンクラーや自動火災報知設備等の整備費用を補助する制度です。
補助対象となる消防用設備は、スプリンクラー(通常型・水道連結型・パッケージ型自動消火設備・消防法施行令第32条適用設備)および自動火災報知設備です。補助額は実支出額と基準額のいずれか低い方(千円未満切捨)となります。
補助率はスプリンクラーが2分の1、自動火災報知設備は定額です。
補助対象施設は、病院、診療所、助産所のうち病床または入所施設を有する棟です。
| 都道府県 | 埼玉県 |
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| 対象者 |
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| 対象経費 | |
| 補助率 | スプリンクラー:1/2、自動火災報知設備:定額 |
| 実施機関 | 埼玉県 |
| 公式サイト | https://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/sprinkler/sprinkler30.html |
