【NISA】 NISAは、20歳以上の居住者等を対象として、平成26年から令和5年までの間に⾮課税⼝座で取得した上場株式等(投資額は年間120万円が上限)について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより⽣じた譲渡益を、⼀定の手続きにより最⻑5年間⾮課税とされる制度です。 ※「20歳」とあるのは、令和5年1月1日以後に非課税口座を開設する場合については「18歳」となります。
【つみたてNISA】 つみたてNISAは、20歳以上の居住者等を対象として、平成30年から令和24年までの間に⾮課税⼝座で取得し た⼀定の投資信託(投資額は年間40万円が上限)について、その収益の分配やその投資信託を売却したことにより⽣じた譲渡益を、⼀定の手続きにより最⻑20年間⾮課税とされる制度です。 ※「20歳」とあるのは、令和5年1月1日以後に非課税口座を開設する場合については「18歳」となります。
【ジュニアNISA】 ジュニアNISAは、20歳未満またはその年に出⽣した居住者等を対象として、平成28年から令和5年までの間に未 成年者⼝座で取得した上場株式等(投資額は年間80万円が上限)について、その配当等やその上場株式等 を売却したことにより⽣じた譲渡益を、⼀定の手続きにより原則として最⻑5年間⾮課税とされる制度です。 ※「20歳」とあるのは、令和5年1月1日以後に未成年者口座を開設する場合については「18歳」となります。
| 都道府県 | 全国 |
|---|---|
| 対象者 | 【NISA・つみたてNISA】 ⼝座開設の年の1⽉1⽇において20歳以上の居住者等 ※「20歳」とあるのは、令和5年1月1日以後に非課税口座を開設する場合については「18歳」となります。 【ジュニアNISA】 ⼝座開設の年の1⽉1⽇において20歳未満またはその年に出⽣した居住者等 ※「20歳」とあるのは、令和5年1月1日以後に未成年者口座を開設する場合については「18歳」となります。 |
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