本制度の活用を明記した「地域再生計画」の認定を受けている地域において、事業者が当該計画の実現に資する事業を行うため、国が指定した金融機関(指定金融機関)から必要な資金を借り入れる場合に、利子補給を行う制度です。
本制度の活用を明記した「地域再生計画」の認定を受けている地方公共団体の区域において、対象事業を行おうとする事業者(内閣府の推薦が必要)。事業者の規模による制限はありません。
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