強風や地震等により瓦屋根の脱落・飛散による被害を未然に防止し、居住者及び通行者の安全を確保するため、瓦屋根の改修に必要な経費の一部を補助します。
①本市で国の基準に適合しない瓦屋根の住宅を所有する個人
②市税等を滞納していないこと。
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