地域未来投資促進法に基づき承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って行われる、一定の要件を満たした建物・機械等の設備投資について、特別償却または税額控除の適用を受けることができます。
| 都道府県 | 全国 |
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| 対象者 | 地域経済牽引事業計画の承認を都道府県から受け、かつ、課税の特例措置について国の確認(※)を受けた事業者の皆さま ※ 国の確認の要件 ①実施する事業が先進性を有すること(※特定非常災害により被災した区域を除く) 〔通常類型〕投資収益率が5%以上または労働生産性の伸び率が4%以上 〔サプライチェーン類型〕・海外への生産拠点の集中の程度が50%以上の製品を製造 ・事業を実施する都道府県内の取引額の増加率が5%以上 等 ②総投資額が2,000万円以上であること ③前事業年度の減価償却費の10%以上の投資額であること ④対象事業の売上高伸び率がゼロを上回り、かつ、 過去5事業年度の対象事業の市場の伸び率+5%以上 <上乗せ要件>(平成31年度以降の承認事業のみ) ⑤直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上 ⑥投資収益率が5%以上かつ労働生産性の伸び率が4%以上 ※サプライチェーン類型の事業者は上乗せ要件の対象外 |
| 公式サイト | https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html |
