年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。
| 都道府県 | 全国 |
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| 対象者 | 【支給要件】 各給付金について、それぞれ以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。 ■老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金 1.65歳以上(※1)で、老齢基礎年金(※2)を受けている 2.請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている 3.前年の年金収入額(※3)とその他の所得額の合計が881,200円以下である ※1 請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。 ※2 旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。 ※3 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。 ■障害年金生活者支援給付金 1.障害基礎年金(※1)を受けている 2.前年の所得額(※2)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である ※1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象です。 ※2 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。 ※3 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円になります。 ■遺族年金生活者支援給付金 1.遺族基礎年金を受けている 2.前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である ※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。 ※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円になります。 |
| 実施機関 | 日本年金機構 |
| 公式サイト | https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.html |
