本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下
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