市町村により先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。認定を受けた中小企業の設備投資に対して、地方税法における償却資産に係る固定資産税の特例などを講じます。
| 都道府県 | 全国 |
|---|---|
| 対象者 | 中小企業者が一定期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備等が存在する市町村の「導入促進基本計画」等に基づき認定を受けた者 (1)一定期間3年間、4年間または5年間 (※市町村が作成する導入促進基本計画で定めた期間による) (2)労働生産性 (3)労働生産性の一定程度の向上基準年度(直近の事業年度)末比で労働生産性が年平均3%以上の向上 (4)対象となる先端設備等機械装置、器具備品、工具、ソフトウェア、建物附属設備 (※市町村が作成する導入促進基本計画により異なる場合があります) |
| 公式サイト | ミラサポPlus |
