養育費は、子どもの健やかな成長、生活を支える大切なものであるため、離婚の際には取り決めしておくことが非常に重要となっています。 そこで、ひとり親家庭の方が、養育費を確実に受け取れるよう支援をするため、養育費の取り決めに関する公正証書等の作成経費、養育費保証契約に関わる保証料、裁判外紛争解決手続(ADR)に要した経費の一部を補助します。
※補助金の支給を希望される方は、随時、事前相談を受け付けていますので、こども支援課子育て支援担当へお問い合わせください。
| 都道府県 | 全国 |
|---|---|
| 対象者 | 公正証書等作成経費の補助 申請日において幸手市に居住し、住民基本台帳に登録があり、かつ、次に掲げる要件を満たす方。 ・令和6年4月1日以降の養育費の取り決めに係る経費を負担した者 ・養育費の取決めに係る債務名義を有している者 ・養育費の取決めの対象となる子(20歳未満)を現在扶養している者又は扶養する予定の者 ・過去に同一区分の補助金を交付されていない者(他自治体も含む) 養育費保証契約締結経費の補助 申請日において幸手市に居住し、住民基本台帳に登録があり、かつ、次の要件を満たす方。 ・令和6年4月1日以降に養育費保証契約締結に係る経費を負担した者 ・養育費の取決めに係る債務名義を有している者 ・養育費の取決めの対象となる子(20歳未満)を現在扶養している者又は扶養する予定の者 ・児童扶養手当の支給を受けている者又は同様の所得水準にある者 ・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者 ・過去に同一区分の補助金を交付されていない者(他自治体も含む) 裁判外紛争解決手続(ADR)利用経費の補助 申請日において幸手市に居住し、住民基本台帳に登録があり、かつ、次の要件を満たす方。 ・令和6年4月1日以降に養育費の内容を含むADRの利用に関わる経費を負担した者 ・養育費の取決めの対象となる子(20歳未満)を現在扶養している者又は扶養する予定の者 ・過去に同一区分の補助金を交付されていない者(他自治体も含む) |
| 上限金額 | 14万3,000円 |
| 実施機関 | 幸手市 |
| 公式サイト | https://www.city.satte.lg.jp/soshiki/kodomo/8/14023.html |
