公害防止用設備について固定資産税の課税標準の特例が認められます。
| 都道府県 | 全国 |
|---|---|
| 対象者 | 2022年4月1日より2024年3月31日の間に①~⑥の設備を取得し、かつ、以下の要件を満たす事業者 ①汚水又は廃液処理施設(※1)、②熱回収又は再生利用の用に供するごみ処理施設(※2)、③一般廃棄物最終処分場、④産業廃棄物処理施設(石綿)、⑤産業廃棄物処理施設(PCB)、⑥除害施設(※3) ※1:「排水基準を定める省令」において、暫定排水基準が適用される業種に該当する方 ※2:ボイラー、温水発生器、蓄熱式熱交換器、選別装置、梱包装置、乾燥装置、発酵槽又は反応槽を有する施設に限ります。 ※3:新たに下水道が整備された区域内の工場又は事業場において、既に当該区域で事業を営んでいる方 |
| 公式サイト | ミラサポPlus |
