今般の新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、1年以内の期間に限り「換価の猶予」が認められます。
| 都道府県 | 全国 |
|---|---|
| 対象者 | 今般の新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難 |
| 公募期間 | 2020年3月18日〜 |
| 実施機関 | 各厚生年金基金 |
| 公式サイト | https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html |
