喀痰吸引等を行うことができる人材を育成し、医療的ケアを必要とする市内の障がい者・障がい児に対する支援を充実させることを目的に、障害福祉サービス事業者等に対し、喀痰吸引等研修の受講に要する費用について、補助金を交付します。
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 対象者 | (1) 運営する市内の障害福祉サービス事業所等に喀痰吸引等研修の課程を修了した従事者がいる。 (2) 従事者は、本補助金の申込日前2年間に認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている。 (3) 従事者は、本補助金の申込日時点で6か月以上継続して同一の事業所等に勤務している。 (4) 喀痰吸引等研修の受講料を事業者が全て負担している。 (5) 事業所等は、千葉県知事から特定行為業務の登録を受けている、又は受ける意思がある。 (6) 従事者を、申込日以後も引き続き雇用し、喀痰吸引等を行わせる意思がある。 |
| 対象経費 | |
| 上限金額 | 10万円 |
| 補助率 | 研修により異なる |
| 実施機関 | 市川市 |
| 公式サイト | https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/5121.html |
