市では、市内の分譲地を促進することにより、定住化の促進、人口流出の抑制を図るため、宅地を造成し、分譲する民間事業者に対し、その経費の一部を補助する制度を創設しました。
(1)補助対象事業を行う者
(2)宅地建物取引業法に第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である者
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