新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税等の徴収の猶予を受けることができるようになります。
| 都道府県 | 新潟県 |
|---|---|
| 対象者 | 1 財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたり、盗難にあったとき 2 納税者や生計を一にする親族が病気や負傷したとき 3 事業を廃止または休止したとき 4 事業に著しい損失を受けたとき |
| 実施機関 | 三条市 |
| 公式サイト | https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/somubu/shunoka/tainouseiri/4528.html |
