予算の範囲内において、企業に次の奨励措置を行うことができます。
(1)立地奨励金の交付 (2)雇用促進奨励金の交付
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 対象者 | 【対象企業】 奨励措置を受けることができる企業は、次のいずれにも該当する企業(規則で定める事業を営むものに限る。)で、規則で定めるところによりあらかじめ市長の指定を受けた「対象企業」とします。 (1)新設又は増設に関わる事業の開始の日までに取得する投下固定資産の取得に要する費用の総額が新設の場合は1億円以上(新設を行う者が中小企業者である場合は、5,000万円以上とする。)、増設の場 合は5,000万円以上(増設を行う者が中小企業者である場合は、2,000万円以上とする。)であること。 (2)新規常用雇用者が5人以上(新設又は増設を行う者が中小企業者である場合は、2人以上とする。)であ ること。ただし、増設に係わる立地奨励金の交付を受けようとする場合は、この限りではありません。 ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
| 上限金額 | 2,000万円 |
| 実施機関 | 館山市 |
| 公式サイト | https://www.city.tateyama.chiba.jp/shoukan/page100099.html |
