一定の省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税を軽減する制度があります。
※新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 対象者 | 【対象】 平成26年4月1日以前に所在する住宅のうち、賃貸部分を除いたもの(区分所有家屋については、専有部分で賃貸部分を除いたもの)で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が完了したもの 【要件】 1.以下の(1)から(4)までの工事のうち、必ず(1)を含む工事を行うこと (1)窓の改修工事 (2)床の断熱改修工事 (3)天井の断熱改修工事 (4)壁の断熱改修工事 2.1戸当たり工事費が補助金等除く60万円を超えること (※断熱改修60万円超 又は断熱改修50万円+太陽光他と合わせて60万円超) |
| 実施機関 | 千葉県市川市 |
| 公式サイト | https://www.city.ichikawa.lg.jp/fin04/1111000047.html#m03 |
