市では、市の魅力創出や産業振興を目的に、市内の地域資源等を活かした特産品を開発する者に対し、補助金を交付します。
| 都道府県 | 茨城県 |
|---|---|
| 対象者 | 補助金の交付を受けることができる者は、下記のいずれにも該当するものとする。 (1)市内に住所を有する者、市内に事業所を有する個人若しくは法人又は市内に住所を有する者により組織する団体 (2)地域特産品の販売を継続して行うことが認められること (3)桜川市暴力団排除条例に定める暴力団に関係していないこと (4)市税等を滞納していないこと |
| 対象経費 | |
| 上限金額 | 50万円 |
| 補助率 | 3分の2 |
| 実施機関 | 桜川市 |
| 公式サイト | https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/shoukou_roudou/page008750.html |
