枚方市から共同生活援助に係る支給決定を受けたものが市内のグループホームを利用した場合、グループホームを運営する事業者に対し、枚方市グループホーム運営費補助金を交付します。
【※令和5年度は、交付申請が2種類ございます。年度中は原則申請された種類から別の種類へ変更はできませんのでご注意ください。】
| 都道府県 | 大阪府 |
|---|---|
| 対象者 | 補助金の交付の対象となる者は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者で、共同生活援助を行うものとする。 【補助対象要件(1)】 ・障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であること ・枚方市から共同生活援助の支給決定を受けた者が、枚方市内のグループホームを利用していること ・生活支援員がグループホームに常駐又は巡回し、利用者にサービスを提供していること 【補助対象要件(2)】 ・障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であること ・枚方市から共同生活援助の支給決定を受けた者が、枚方市内のグループホームを利用していること ・生活支援員または世話人がグループホームに常駐し、利用者にサービスを提供していること ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
| 実施機関 | 枚方市 |
| 公式サイト | https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000021645.html |
