建築物の耐震改修の促進を図るため、令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われ、かつ、改修工事が完了した日から3か月以内に町に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額します。改修により長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2を減額します。
| 都道府県 | 京都府 |
|---|---|
| 対象者 | 【住宅の種類】 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、居住部分の割合が2分の1以上であること 【改修工事の内容】 1.工事費が50万円を超えること 2.改修後の住宅の床面積が50平方㍍以上280平方㍍以下であること 3.現行の耐震基準に適合する耐震改修を行い、町や建築士等による証明を受けていること |
| 助成率 | 2分の1、3分の2 |
| 実施機関 | 久御山町 |
| 公式サイト | https://www.town.kumiyama.lg.jp/0000004798.html |
