瀬戸市では、骨髄を提供した方及びその方を雇用する事業所を支援することにより、より多くの骨髄等の移植の実現につながることを目的とし、一部費用の助成を行っています。
申請期限 ・骨髄等提供日から1年以内
| 都道府県 | 愛知県 |
|---|---|
| 対象者 | 1 骨髄提供者 ※次のいずれにも該当する方とします。 (1)骨髄等の提供日に瀬戸市に住民票があること。 (2)骨髄等提供あっせん事業において、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。 (3)瀬戸市市税を滞納していないこと。 (4)他の地方公共団体から同一事例について同種の助成を受けていないこと。 (5)暴力団又は暴力団員でないこと。 (6)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。 2 骨髄提供者(個人事業主を除く)を雇用する事業所 (1)国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く。)であること。 (2)骨髄等の提供のために助成対象者が通院等をした時点で雇用しており、それを証明することができること。 (3)瀬戸市市税を滞納していないこと。 (4)他の地方公共団体から同一事例について同種の助成を受けていないこと。 (5)暴力団でないこと。 (6)暴力団員が役員となっていないこと。 (7)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。 |
| 上限金額 | 14万円 |
| 助成率 | 1日2万円、1万円 |
| 実施機関 | 瀬戸市 |
| 公式サイト | https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2020/04/15/00046/index.html |
