対象物件に係る固定資産税額の2分の1相当額を3年間補助します。
ただし、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受け、固定資産税の特例措置を受ける場合、奨励金の受給はできません。
製造業
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