新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、京都府知事から休業要請を受け、その要請に協力した事業者に対し、京都府と連携して休業支援を行います。
| 都道府県 | 京都府 |
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| 対象者 | 京都府休業要請対象事業者支援給付金を受給した事業者のうち、申請書の「施設についての情報」欄に木津川市の施設を記載した事業者。 京都府休業要請対象事業者支援給付金の支給要件は以下のとおりです(京都府ホームページ抜粋)。 1.京都府内に事業所を有する中小企業・団体(範囲は別表を参照)及び個人事業主 2.緊急事態措置を実施する以前(令和2年4月17日(金曜日)以前)に開業し、対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営している者 3.緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日(土曜日)から令和2年5月6日(水曜日))の内、遅くとも令和2年4月25日(土曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで連続して、京都府の要請等に応じ休業等の対応を実施した者 4.代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者。また、上記の暴力団員等が、経営に事実上参画していない者 |
| 上限金額 | 20万円 |
| 実施機関 | 木津川市 |
| 公式サイト | https://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/9,41254,42,html |
