国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、対象となる障がい者を継続して雇用する事業主に対し、当該障がい者に支払った賃金の4分の1に相当する額(上限は月額2万円)を支給します。
支給対象期間は、国の助成金の支給を受けていた期間と同じ期間までです。
平均実労働時間が1日当たり4時間未満の場合は対象外となります。
| 都道府県 | 兵庫県 |
|---|---|
| 対象者 |
|
| 上限金額 | 2万円 |
| 助成率 | 支払った月額賃金の1/4 |
| 実施機関 | 川西市 |
| 公式サイト | https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/business/rodo_koyou/1012621/1012622.html |
