宮城県では、県内事業者の海外ビジネス推進を支援するため、一定の要件を満たす事業者に「宮城県海外販路開拓支援事業補助金」(以下「補助金」という。)を交付します。
皆様の海外ビジネスの促進にお役立てください。
地域 | 宮城県 |
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対象者 | 以下に掲げる条件を有する事業者及びその団体 1.中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる者であって、宮城県内に登記簿上(個人事業主の場合は住民票上の所在地)の本店又は主たる事務所(支店、営業所、事業所、店舗又は工場)を有すること 2.製造業・情報通信業等(食品を除く)を主たる事業として営む者であること 3.自らが製造した製品について、上記本店又は事業所が主体として、海外で販路開拓等の計画を有すること 4.みなし大企業(同一の大企業で資本金の2分の1以上を占めている企業、複数の大企業で資本金の3分の2以上を占めている企業、大企業の役職員が役員総数の2分の1以上を占めている企業)でないこと この補助金の利用は、一つの対象国又は地域につき3年度までを限度とする。 【補助対象事業】 1.海外企業との商談 2.海外の現地代理店等協力企業との面談・会議 3.海外で展開される専門分野等の学術会議での発表 4.海外で開催される商談会・展示会等への出展 5.企業・製品に係る資料・HP等の翻訳 ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 50万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
実施機関 | 宮城県 |
参照元 | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/r5hanrohojo.html |